消費税引き上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)の使途について
- 更新日:2023年10月13日
- ID:2510
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平成26年4月1日から消費税および地方消費税が5%から8%、令和元年10月1日から10%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費(事務費や事務職員人件費は除く)に充てるものとされています。
平成27年度から平成30年度および令和元年度から令和4年度の地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途については、下記資料のとおりです。
消費税引き上げ分の地方消費税の使途について
公開資料
地方消費税使途の明確化(H27~H30)
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地方消費税使途の明確化(R1~R4)
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