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    物価高対応子育て応援手当のご案内

    • 更新日:2026年2月19日
    • ID:2444

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    物価高対応子育て応援手当のご案内について

     物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援するため、0歳から高校生世代までの子どもを養育する保護者に対し、物価高対応子育て応援手当を対象児童1人につき2万円を支給します。


    対象児童

    (1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)

    (2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

    支給対象者

    上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

    支給額

    対象児童1人につき2万円(1回限り)

    支給時期

    令和8年3月25日から順次支給を開始します。

    支給方法

    令和7年10月支給時の児童手当受給口座に振り込みます。安堵町で児童手当を受給されている方は、原則手続き不要です。この手当の受給を辞退される方は、令和8年3月13日(金)までに「受給拒否の届出書」を安堵町子ども家庭推進室に提出してください。また、口座の解約などで現在登録している児童手当の口座に振り込みができない場合は、児童手当の口座変更が必要です。安堵町子ども家庭推進室に必ずお手続きにお越しください。

    申請が必要な方

    次に記載する方は申請が原則必要です。4月30日(木)までに申請書を提出してください。

    令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(ただし、出生時、安堵町で児童手当の認定を受けた方は申請不要です。児童手当の認定時に、この応援手当の申請をご案内します。)


    令和7年9月30日時点で所属庁から児童手当を受給している公務員(所属庁から受け取った申請書を令和7年9月30日現在お住いの市町村にご提出ください。)

    安堵町に提出される方は、所属庁の証明がある「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を振込先通帳のコピーとともに令和8年3月2日(月)から令和8年4月30日(木)までに安堵町子ども家庭推進室にご提出ください(郵送可・必着)


    令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者(安堵町で児童手当の認定を受けた方は申請不要です。)


    引っ越した場合

    令和7年9月分の児童手当を支給した市町村から振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の引越前の市町村に問い合わせてください。

    DV被害により、避難されている場合

    避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。



    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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    安堵町の位置

    人口・世帯数

    • 人口6,886人
    • 世帯3,615世帯
    • 男性3,288人
    • 女性3,598人

    2026年2月1日現在

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