奈良県移住・就業・起業支援事業における移住支援金交付事業
- 更新日:2022年3月24日
- ID:2262
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安堵町では、奈良県と共同して行う移住支援事業として、東京23区に在住または近隣の地域にお住まいで23区内に通勤している方で安堵町への移住・就業・起業される方を対象に奈良県移住・就業・起業支援事業(別ウインドウで開く)実施要領等に基づき、移住支援金(2人以上の世帯の場合は100万円以内、単身の場合は60万円以内の額)を支給します。
交付金の対象者
移住等に関する要件
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住または東京圏のうち条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※2)していたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち条件不利地域(※1)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区域内の企業等へ就職した者については、通学期間もaおよびbにおける移住元としての対象期間とすることができる。
(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 安堵町に転入したこと。
b 令和元年8月1日以後に転入したこと。
c 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ただし、起業については事業年度の11月末日までに転入し、当該年度の2月末までに移住支援金の申請をしていること。
d 安堵町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他奈良県または安堵町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(※1)東京圏とは以下の地域をいいます。
・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
【条件不利地域】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※2)雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。
(※3)連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は除きます。
就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人による就業であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※移住支援金対象求人のマッチングサイトはこちら
掲載先 奈良県マッチングサイト「ジョブならnet」
※就業の対象となるための事業者登録については、こちらをご覧ください。
専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ) 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
起業に関する要件
世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以後に転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
支給金額
次に掲げる金額の範囲内の額となります。
2人以上の世帯の場合:100万円以内/世帯
単身世帯の場合:60万円以内/人
申請の流れ
移住支援金対象者の要件を満たし支給を希望される方は、住民課に申請を行ってください。
申請手続きの詳細につきましては、住民課に問い合わせてください。
<移住支援金交付までの流れ(例)>
移住支援金の返還について
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。
ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県および安堵町が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)移住支援金の申請日から3年未満に安堵町から転出した場合
(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に安堵町から転出した場合
移住支援金交付要綱・申請様式
安堵町移住支援金交付要綱・様式
- 安堵町移住支援金交付要綱 (PDF形式、189.03KB)
- 様式1交付申請書 (PDF形式、99.71KB)
- 様式1交付申請書誓約書 (PDF形式、75.33KB)
- 様式 2就業証明書(PDF形式、83.80KB)
- 様式4再交付願(PDF形式、89.24KB)
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お問い合わせ
安堵町役場総合政策課[3階・2階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1526
電話番号のかけ間違いにご注意ください!