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    安堵町災害時協力井戸の登録について

    • 更新日:2026年1月13日
    • ID:3929

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    安堵町災害時協力井戸の登録の募集について

     令和6年の能登半島地震で水道施設の甚大な被災による断水の長期化等により、水源の確保が大きな課題となりました。

     その際、一部の被災地域で住民の声かけ等により、井戸水や湧水が自発的に開放され、生活用水に利用されるなど緊急時の代替水源としても重要性が確認されました。この状況を踏まえて令和6年8月に新たな水循環基本計画が閣議決定され、内閣府が令和7年3月に災害時地下水利用ガイドラインを策定しました。

     大規模災害が発生した場合、断水などにより、生活に欠かせない水の供給が十分に行われない場合があります。

     安堵町では、身近なところにひとつでも多くの生活用水(トイレ、風呂、洗濯等の日常生活に利用する水)の水源を確保するため、町民や事業者が所有する井戸のうち、災害に伴う断水時に、善意によって開放していただける井戸を登録する「災害時協力井戸登録制度」を開始します。

     災害時には、地域の皆さんの助け合い、自助・共助が必要となりますので、災害時登録井戸制度へのご理解・ご協力をお願いします。

    (登録要件)

    1 町内に現存する井戸で、井戸の所有者または管理者が現在使用していて、今後も継続的に使用可能なもの。

    2 災害時に無償で井戸水を提供できること。

    3 井戸水の色、濁り、臭い等明らかな異常がなく、生活用水として使用に適切な水質であること。

    4 井戸枠があり安全であること。

    5 井戸の周囲に水を汚染するようなものがないこと。

    6 災害時において、町民等への生活用水の円滑な提供が行えるよう井戸の所有者等により継続的かつ適正に管理されていること。

    7 町のホームページ、広報誌等に協力井戸に関する情報を掲載することについて、所有者等の承諾が得られていること。

    8 協力井戸の所有者等および所在地を町区および自主防災組織の長等の町民に情報提供することについて、所有者等の承諾が得られること。

    (登録の手続等)

     協力井戸として登録を受けようとする所有者等は、「安堵町災害時協力井戸登録申出書」を提出してください。

    安堵町災害時協力井戸登録申出書

    (登録の決定)

     安堵町災害時協力井戸登録申出書を受付後、現地確認および審査の上、登録の可否を決定し「安堵町災害時協力井戸登録可否通知書」により所有者等に通知します。

    (登録の変更)

     登録内容に変更が生じたときは、「安堵町災害時協力井戸登録内容変更申出書」を提出してください。

    安堵町災害時協力井戸登録内容変更申出書

    (登録の期間)

     登録期間は、登録した年度の3月31日までです。ただし、登録期間の満了までに所有者等のいずれからも異議の申出がない場合は、さらに1年間継続となり、以後も同様になります。

    (登録の解除)

     次のいずれかに該当する事由が生じた場合には、協力井戸の登録を解除します。

    1 所有者等が「安堵町災害時協力井戸登録解除申出書」を提出したとき。

    2 登録要件に掲げている要件を満たさなくなったとき。

    3 その他町長が協力井戸として登録することが適当でないと認めたとき。

     上記のいずれかに該当し登録が解除されたときは、「安堵町災害時協力井戸登録解除通知書」を所有者等に通知します。


    (災害時に井戸水の提供を受けるときの注意)

    (1)利用は災害発生時に限ります。

    (2)井戸水の提供は提供者の善意により行われていますので、提供について絶対的な義務は負うものではありません。

    (3)井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従い、井戸以外の敷地や建物に立ち入らないでください。

    (4)井戸水は飲用として提供しているものではありません。飲用以外の生活用水として利用してください。

    (5)井戸水の湧水量には限度があるため、多量に提供することはできません。

    (6)井戸水の提供を受けるための容器は利用者が用意してください。

    (7)災害時において井戸水の提供を受けた結果、利用者の身体および財産に被害を被った場合であっても、提供者の故意によるものでない限りその責任を問えませんので、ご了承ください。

    (8)災害時において協力井戸を利用するに当たり、提供者またはその利用した者に損害が生じたときは、両者間の協議によって処理するものとします。

    (9)登録された提供者の方は、協力井戸の適正な維持管理や災害発生時の協力井戸の点検および異常が確認された際に町への報告をお願いします。


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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