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    火災予防に関する情報

    • 更新日:2026年1月26日
    • ID:3932

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    令和8年1月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されました!

    〇改正内容

    1.林野火災注意報・林野火災警報について

     気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すことになります。また、林野火災の予防上危険な気象条件になった場合には「林野火災警報」を発令し発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。

    2.林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について

    ・林野火災注意報(発令対象期間 1月1日から5月31日

     以下のいずれかの条件に該当する場合

     (1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

     (2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

     ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しない。

    ・林野火災警報(発令対象期間 1月1日から5月31日

     (1)上記林野火災注意報の発令基準に加え強風注意報が発表

    3.林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について

     林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、次のとおり「火の使用の制限」がかかります。

     (1)山林、原野等において火入れをしないこと。

     (2)煙火を消費しないこと。

     (3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。

     (4)屋外において、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

     (5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。

     (6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。

     (7)屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

    〇林野火災注意報が発令されたら

     火の使用の制限・・・努力義務(罰則を伴わない)

    〇林野火災警報が発令されたら

     火の使用の制限・・・義務(罰則:30万円以下の罰金または拘留)

    4.発令対象区域

    ・北部

    大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市北部(五條市のうち五條市南部を除く区域)、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町

    ・南部

    五條市南部(五條市のうち大塔町)、曽爾村、御杖村、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村


    【詳しくはこちらから】

    奈良県広域消防組合火災予防条例の一部改正について(別ウインドウで開く)


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    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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