野焼きについて
- 更新日:2012年12月15日
- ID:3454
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
野焼きは禁止されています!
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に基づき、廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は一部の例外を除いて、平成13年4月1日から禁止されています。また、平成14年12月1日からは、構造基準を満たさない家庭用焼却炉の使用も禁止されています。
違反者には「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの両方」が科されます。
※ドラム缶焼却・ブロック積み焼却なども野焼きに当たります。
※野焼き禁止の例外規定にあてはまる行為でも、大量の煙や、においが発生すれば、「生活環境の保安上、著しい影響を与えている焼却」となり、近隣の住民が迷惑を受ける場合は改善命令や行政指導の対象となりますので注意してください。
お問い合わせ
安堵町役場住民課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!