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    委員会規則第3条第1項に基づく届出書

    • 更新日:2021年9月1日
    • ID:1562

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    委員会規則第3条第1項に基づく届出について

     地方自治体が、条例の規定によりマイナンバー(個人番号)を利用して、他の都道府県や市町村等と情報のやり取りを行う場合、国の行政委員会にその内容についての届出を行う事が義務付けられています。

     

    届出について

     「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第2項に基づき、地方公共団体が条例でマイナンバー(個人番号)を利用できることとした事務について、他の行政機関等に情報照会を行う場合は、内閣府が設置する個人情報保護委員会の定める「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則」第3条第1項に基づく届出を行うこととなっています。

    届出書一覧

      
    執行機関  届出番号 独自利用事務の名称 独自利用事務の対象者 準ずる番号法別表第二の項 届出書番号法第9条の2項の規定に基づき定める条例  独自利用事務根拠規範
     安堵町 1 安堵町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年安堵村条例第16号)による助成金の交付に関する事務 ひとり親家庭等の保護者または児童 65 届出1_1 条例 根拠1_1
     安堵町 2 安堵町心身障害者医療費助成条例(昭和48年安堵村条例第14号)による助成金の交付に関する事務 心身障害者 108 届出1_2 ↑ 根拠1_2
     安堵町 3 安堵町重度心身障害老人等医療費助成事業による助成に関する事務 重度心身障害者 108 届出1_3 ↑ 根拠1_3
     安堵町 4 安堵町精神障害者医療費助成事業による助成に関する事務 精神障害者 108 届出1_4  ↑ 根拠1_4
     安堵町 5 安堵町地域生活支援事業に関する事務 支援事業を利用する者 108 届出1_5  ↑ 根拠1_5
     安堵町 6 安堵町一般不妊治療費助成金交付による一般不妊治療に要する費用の助成に関する事務 不妊に悩む夫婦 120 届出1_6  ↑ 根拠1_6
     安堵町教育員会 1 安堵町就学援助費および安堵町特別支援教育就学奨励費による援助費の支給に関する事務 就学が困難と認められる児童生徒の保護者 113 届出2_1  ↑ 根拠2_1
     安堵町教育委員会 2 安堵町就学援助費および安堵町特別支援教育就学奨励費による援助費の支給に関する事務 就学が困難と認められる児童生徒の保護者 113 届出2_2  ↑ 根拠2_2
     安堵町教育委員会 3 安堵町幼稚園就園奨励金の支給に関する事務 幼稚園に就学している児童の保護者 113 届出2_3  ↑ 根拠2_3

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    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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