自転車の悪質違反者に対する講習制度が新設されました
- 更新日:2021年11月25日
- ID:1055
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道路交通法の一部改正により自転車利用のルールが厳しくなります。(平成27年6月1日施行)

「危険行為」を反復して行った人に講習受講が命じられます!
以下に記載する14項目の「危険行為」での違反切符による取締りまたは交通事故を
反復して行った自転車利用者は、「自転車運転者講習」を受けなければなりません。
受 講 時 間 3時間
受講手数料 5,700円
ただし、14歳未満の子どもは、処罰の対象とならないため、講習の対象外です。

講習の対象となる危険行為
(1)信号無視
(2)通行禁止違反
(3)歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反など)
(4)通行区分違反
(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害
(6)遮断踏切立入り
(7)交差点安全進行義務違反等
(8)交差点優先車妨害等
(9)環状交差点安全進行義務違反等
(10)指定場所一時不停止等
(11)歩道通行時の通行方法違反
(12)制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
(13)酒酔い運転
(14)安全運転義務違反(携帯電話(スマートフォン)を使用しながら運転するなど)
お問い合わせ
安堵町役場安全安心課[1階]
住所: 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
電話番号のかけ間違いにご注意ください!