成年後見制度
- 更新日:2013年6月13日
- ID:582
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成年後見制度とは
成年後見制度とは
認知症,知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に援助する制度です。
判断能力が不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約(けいやく)を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。

成年後見制度の種類

◇任意後見制度
・判断能力が不十分になる前に ・・・・・> ◇任意後見制度
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。

◇法定後見制度
・判断能力が不十分になってから ・・・・・> ◇法定後見制度
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申し立てをします。本人の判断能力に応じて、[後見人]・[保佐人]・[補助人]の3つの制度を利用できます。
類型 | 後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
対象になる人 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
鑑定の要否 | 原則として必要 | 原則として診断書等で可 | |
申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、町長など | ||
申立時の本人の同意 | 不要 | 必要 | |
同意(取消)権の範囲 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法13条1項に定める行為 | 民法13条1項に定める行為の一部 ※本人の同意が必要 |
代理権の範囲 | ●財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権 | ●申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為※本人の同意が必要 | |
制度を利用した場合の資格などの制限 | ●医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う、選挙権を失うなど | ●医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど |

日常生活自立支援事業とは
******* 成年後見制度以外の権利擁護に日常生活自立支援事業があります。 ********
☆ 福祉サービス利用のお手伝い
☆ ふだんの生活に必要な金銭管理のお手伝い
☆ ふだんの生活に必要な手続きのお手伝い
☆ 大切な通帳や印鑑、その他の書類のお預かり
など安心して生活できるようにお手伝いします。
******* お問い合わせ 健康福祉課 57-1590 *********
******* ご相談・お申し込み 社会福祉協議会 57-2523 *********
お問い合わせ
安堵町役場健康福祉推進室[福祉保健センター]
電話: 0743-57-1590
ファックス: 0743-57-1592
電話番号のかけ間違いにご注意ください!