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    後期高齢者医療制度~75歳以上の方の医療保険~

    • 更新日:2025年9月26日
    • ID:9

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    後期高齢者医療制度

    後期高齢者医療制度に加入する人

      ∇ 後期高齢者医療制度は平成20年4月からはじまった制度で、75歳以上の方が加入する医療保険です。

       (65歳以上の一定の障害のある人も加入可能)

       75歳の誕生日までに、被保険者証が交付されます。

     ∇いつから加入しますか?

    • [75歳以上] 〓  満75歳になった誕生日から
    • [65歳から74歳で一定の障害がある方] 〓 認定日(申請日)から
    • [転入] 〓 住民登録日から

      ∇一定の障害とは・・・(後期高齢者医療制度の加入手続きが必要です)

    1.   障害基礎年金の1級および2級に該当する方
    2.   身体障害者手帳の1級から3級、
    3.   身体障害者手帳の4級の一部(下肢障害の1号、3号または4号・音声機能または言語機能の障害)に該当する方
    4.   精神障害者保健福祉手帳の1級および2級に該当する方
    5.   療育手帳Aに該当する方

     

    後期高齢者医療制度の保険料

    保険料

     ∇後期高齢者医療制度は、加入者のみなさんに納付いただく保険料と、現役世代からの支援金および公費(税金)を主な財源とします。
       奈良県内は、同一の保険料です。

     ∇保険料について

    • 保険料の算定・賦課は広域連合が行い、徴収は市町村が行います。
    • 保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。
    • これまで会社の健康保険などの被扶養者で保険料負担がなかった方にも保険料が賦課されます。(保険料の軽減措置があります。)
    • 被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

     ∇保険料率について

      令和6・7年度の奈良県内の保険料率については以下のとおりです。

      一人当たりの保険料額(年額)は、下記の所得割額と均等割額を合算した額となります。

      (1) 均等割額51,500円
      (2) 所得割額(総所得金額等-基礎控除43万円)×10.55%

        ※基礎控除後所得58万円以下の人は10.06%(令和6年度のみ)

       *被保険者の所得は、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額となります。

       *保険料の賦課限度額は80万円です。

       *ただし障害認定を除いて令和6年度に資格取得した者等以外は、73万円(令和6年度のみ)

     

    保険料の納め方

      ∇保険料の納め方

    1. 特別徴収(年金からの天引き)
    2. 普通徴収(口座振替・納付書等)   の2種類があります。


      ◎原則として特別徴収ですが、次のいずれかに該当する場合などは普通徴収になります。

    • 年間の年金額が18万円未満の場合
    • 後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超える場合
    • 年度途中に75歳になる場合
    • 年度途中に他の市町村から転入した場合

     

      ∇特別徴収  年金天引で納付される方

    • 年6回の年金の支払の際に保険料が天引きされます。4月、6月、8月支払いの年金から仮徴収され、その年度の保険料額の決定後、10月、12月、2月支払いの年金から本徴収(決定保険料額-仮徴収額)されます。
    特別徴収
    特別徴収
    仮徴収本徴収
    4月6月8月10月12月2月
    1期2期3期4期5期6期

      

      ∇口座振替選択制

      年金から天引きになっている方でも、申請することによって口座振替に変更ができます。

      ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。

      ご希望の方は、住民課窓口で申請してください。

     

      ∇普通徴収

    •  納付書や口座振替で納めます。
    •  納期は、7月から翌年2月までの8期です。
    普通徴収
    普通徴収
    本徴収
    7月8月9月10月11月12月1月2月
    1期2期3期4期5期6期7期8期

    会社の健康保険などの被扶養者だった方

     ∇被扶養者でこれまで保険料負担がなかった方も保険料を納めることになります。

      後期高齢者医療制度の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方で保険料負担がなかった方も保険料を納めることになりますが、【均等割額5割軽減・所得割額免除】 の軽減措置があります。

    (市町村国民健康保険や国民健康保険組合の被扶養者であった方は該当しません。)  

      ※均等割額軽減は、7.75割軽減、7割軽減が優先されます。

    申告が必要な方

     ∇未申告の方は簡易申告が必要です!

    • 一年間、全く所得がなかった方
    • 所得が少なく所得税や市民税・県民税がかからない方

     で税法上の申告義務がない方でも、保険料等の計算のため簡易申告が必要になります。

     (確定申告されている人や公的老齢年金受給者は必要ありません。)


      なお、申告しなかった場合には下記の軽減措置を受けることができません

       1.保険料の軽減措置

       2.低所得者の負担区分による高額療養費の軽減(高額療養費参照)

     

     

    保険料の減免制度

    ∇次のような特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の減免を受け取られる場合があります。

    1. 震災、風水害、火災などの災害により財産について著しい損害を受けた場合。
    2. 世帯の生計を主として維持できる方が、死亡・事業または業務の休廃止・失業したことなどの事情により、所得が著しく減少した場合。
    3. 刑事施設などへ拘禁され、給付の制限が行われている場合など。

     

     

    後期高齢者医療制度の給付

    一部自己負担割合

    ∇病気やけがにより医療機関を受診したときは、負担割合に応じて、かかった医療費の一部を負担していただきます。なお、負担していただく割合(一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割)資格確認書もしくは資格情報のお知らせに記載されています。

    ※一部負担金の割合の決まり方については、奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)にてご確認ください。

    高額療養費の支給

     ∇1ヶ月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

     高額療養費の支給につきましては、奈良県後期高齢者医療広域連合からの支給となります。

     自己負担限度額(月額)表および詳細等につきましては、奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)にてご確認ください。




    高額介護合算療養費の支給

    医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担(毎年8月1日から翌年7月31日まで の年額)を合算し、下記の限度額を超えた場合に超えた分が支給される高額介護合算療養費があります。

    高額介護合算する場合の限度額
    所得の区分高額介護合算限度額(年額)
    現役並み所得者32,120,000円
    現役並み所得者21,410,000円
    現役並み所得者1670,000円
    一般1・2560,000円
    低所得者2310,000円
    低所得者1190,000円

    葬祭費の支給

    ∇後期高齢者医療被保険者が死亡されたとき葬祭を行った人に葬祭費として30,000円を支給します。

    • [申請に必要なもの]
      • 保険証
      • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
      • 通帳
    • [申請期限] 支給申請期限は2年となっています。

     

     

    健康診査

     健康診査を希望される方は、毎年4月に健康診査の申し込みを受け付けています。

    • 詳しくは、「広報あんど 4月号」 をご覧ください。
    • [受診期間] 6月~1月
    • [受診場所]集団検診:安堵町福祉保健センター 個別健診:県内委託医療機関
    • [基本項目]
      • 問診(既往歴の調査)、身体計測(身長・体重・血圧)、身体診察(視診・打聴診・触診)、血液検査(脂質・肝機能・血糖・尿酸値・腎機能・貧血)、尿検査(糖・蛋白)、心電図検査
    • [詳細項目]眼底検査(医師の判断により、実施される場合があります) 
    • [自己負担]500円が必要です。

       個別健診を希望される方は、受診券が必要です。役場1階住民課保険年金係で申請してください。

     

     

    お問い合わせ

         ・住民課保険年金係(電話:0743-57-1511)

         ・奈良県後期高齢者医療広域連合(電話:0744-29-8430)

            奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページ

     

     


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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    安堵町の位置

    人口・世帯数

    • 人口6,914人
    • 世帯3,618世帯
    • 男性3,282人
    • 女性3,632人

    2025年9月1日現在

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