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    後期高齢者医療制度~75歳以上の方の医療保険~

    • 更新日:2022年5月27日
    • ID:9

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    後期高齢者医療制度

    後期高齢者医療制度に加入する人

      ∇ 後期高齢者医療制度は平成20年4月からはじまった制度で、75歳以上の方が加入する医療保険です。

       (65歳以上の定の障害のある人も加入可能)

       75歳の誕生日までに、被保険者証が交付されます。

     ∇いつから加入しますか?

    • [75歳以上] 〓  満75歳になった誕生日から
    • [65歳から74歳で一定の障害がある方] 〓 認定日(申請日)から
    • [転入] 〓 住民登録日から

      ∇一定の障害とは・・・(後期高齢者医療制度の加入手続きが必要です)

    1.   障害基礎年金の1級および2級に該当する方
    2.   身体障害者手帳の1級から3級、
    3.   身体障害者手帳の4級の一部(下肢障害の1号、3号または4号・音声機能または言語機能の障害)に該当する方
    4.   精神障害者保健福祉手帳の1級および2級に該当する方
    5.   療育手帳Aに該当する方

     

    後期高齢者医療制度の保険料

    保険料

     ∇後期高齢者医療制度は、加入者のみなさんに納付いただく保険料と、現役世代からの支援金および公費(税金)を主な財源とします。
       奈良県内は、同一の保険料です。

     ∇保険料について

    • 保険料の算定・賦課は広域連合が行い、徴収は市町村が行います。
    • 保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。
    • これまで会社の健康保険などの被扶養者で保険料負担がなかった方にも保険料が賦課されます。(保険料の軽減措置があります。)
    • 被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

     ∇保険料率について

      令和4・5年度の奈良県内の保険料率については以下のとおりです。

      一人当たりの保険料額(年額)は、下記の所得割額均等割額を合算した額となります。

      (1) 均等割額50,500円
      (2) 所得割額(総所得金額等-基礎控除43万円)×9.93%

       *被保険者の所得は、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額となります。

       *保険料の賦課限度額は66万円です。

     

    保険料の納め方

      ∇保険料の納め方

    1. 特別徴収(年金からの天引き)
    2. 普通徴収(口座振替・納付書等)   の2種類があります。


      ◎原則として特別徴収ですが、次のいずれかに該当する場合などは普通徴収になります。

    • 年間の年金額が18万円未満の場合
    • 後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超える場合
    • 年度途中に75歳になる場合
    • 年度途中に他の市町村から転入した場合

     

      ∇特別徴収  年金天引で納付される方

    • 年6回の年金の支払の際に保険料が天引きされます。4月、6月、8月支払いの年金から仮徴収され、その年度の保険料額の決定後、10月、12月、2月支払いの年金から本徴収(決定保険料額-仮徴収額)されます。
    特別徴収
    特別徴収
    仮徴収本徴収
     4月 6月 8月 10月 12月 2月
    (1期)(2期)(3期)(4期)(5期)(6期)

      

      ∇口座振替選択制

      年金から天引きになっている方でも、申請することによって口座振替に変更ができます。

      ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。

      ご希望の方は、住民課窓口で申請してください。

     

      ∇普通徴収

    •  納付書や口座振替で納めます。
    •  納期は、7月から翌年2月までの8期です。
    普通徴収
    普通徴収
    本徴収
     7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
    (1期)(2期)(3期)(4期)(5期)(6期)(7期)(8期)

    会社の健康保険などの被扶養者だった方

     ∇被扶養者でこれまで保険料負担がなかった方も保険料を納めることになります。

      後期高齢者医療制度の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方で保険料負担がなかった方も保険料を納めることになりますが、【均等割額5割軽減・所得割額免除】 の軽減措置があります。

    (市町村国民健康保険や国民健康組合の被扶養者であった方は該当しません。)  

      ※均等割額軽減は、7.75割軽減、7割軽減が優先されます。

    申告が必要な方

     ∇未申告の方は簡易申告が必要です!

    • 一年間、全く所得がなかった方
    • 所得が少なく所得税や市民税・県民税がかからない方

     で税法上の申告義務がない方でも、保険料等の計算のため簡易申告が必要になります。

     (確定申告されている人や公的老齢年金受給者は必要ありません。)


      なお、申告しなかった場合には下記の軽減措置を受けることができません

       1.保険料の軽減措置

       2.低所得者の負担区分による高額療養費の軽減(高額療養費参照)

     

     

    保険料の減免制度

    ∇次のような特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の減免を受け取られる場合があります。

    1. 震災、風水害、火災などの災害により財産について著しい損害を受けた場合。
    2. 世帯の生計を主として維持できる方が、死亡・事業または業務の休廃止・失業したことなどの事情により、所得が著しく減少した場合。
    3. 刑事施設などへ拘禁され、給付の制限が行われている場合など。

     

     

    後期高齢者医療制度の給付

    自己負担割合

    ∇原則として医療にかかった費用の1割(一定以上の所得がある人は、3割)を自己負担します。

    自己負担割合と判定基準所得
    自己負担割合と判定の基準となる所得
    判定の基準となる所得金額負担割合
    同一世帯の後期高齢者制度の被保険者全員が住民税課税所得145万円未満の場合1割
    住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の人が同一世帯にいる場合3割

    ※  ただし、収入の合計が次の場合には、申請により1割の負担となります。

    1. 同一世帯に、70歳以上の人(65歳以上で後期高齢者医療制度の医療を受けている人を含む)が1人の場合:収入383万円未満
    2. 同一世帯に、70歳以上の人(65歳以上で後期高齢者医療制度の医療を受けている人を含む)が2人以上の場合:収入520万円未満


    2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得がある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

     

     

    高額療養費の支給

     ∇1ヶ月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

     (奈良県後期高齢者医療広域連合からの支給となります)

    自己負担限度額(月額)表
    所得の区分別自己負担限度額(月額)
    所得の区分外来と入院(世帯単位)
    外来のみ(個人単位)外来と入院(世帯単位)
    現役並み所得者 3
    (課税所得690万円以上)
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    (多数回 140,100円 …※)
    現役並み所得者 2
    (課税所得380万円以上)
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    (多数回 93,000円 …※)
    現役並み所得者 1
    (課税所得145万円以上)
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    (多数回 44,400円 …※)
    一般
    (課税所得145万円未満)
    18,000円
    (年間上限144,000円)
    57,600円
    (多数回44,4000円 …※)
    低所得者 2
    (住民税非課税世帯)
    8,000円24,600円
    低所得者 1
    (住民税非課税世帯かつ所得0円)
    15,000円

     ※ 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が下がります。

    (注意1)低所得2とは、住民税非課税世帯。
    (注意2)低所得1とは、住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない世帯。

     ∇後期高齢者医療特定疾病療養受療証の支給について

      ・人工腎臓を実施している慢性腎不全  

      ・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)

      ・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限る)

     治療が毎月、医療機関ごとに10,000円〔注〕が限度となりますので、申請して「特定疾病療養受養者証」の交付を受けてください。

    〔注〕同じ医療機関でも入院と通院は別々に10,000円支払います。

     

     

    後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 後期高齢者医療限度額適用認定証

     ∇低所得者2、1に該当している方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、自己負担および 入院時の食事負担が少なくて済みます。

     ∇現役並み所得者2、1に該当している方は、「後期高齢者医療限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、自己負担限度額までのお支払いで済みます。

    入院時の食事負担表
    所得の区分別入院時の食事負担表
    所得の区分入院時食事代(1食あたり)
    現役並み所得者460円
    一般460円
    低所得者2210円
    (過去12ヶ月の入院日数が90日以内)
     160円
    (過去12ヶ月の入院日数が91日以上 申請が必要)
    低所得者1100円

    交付を受けるには、窓口で申請が必要です。

     

     

    高額介護合算療養費の支給

    医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担(毎年8月1日から翌年7月31日まで の年額)を合算し、下記の限度額を超えた場合に超えた分が支給される高額介護合算療養費があります。

    高額介護合算する場合の限度額
    所得の区分高額介護合算限度額(年額)
    現役並み所得者32,120,000円
    現役並み所得者21,410,000円
    現役並み所得者1670,000円
    一般560,000円
    低所得者2310,000円
    低所得者1190,000円

    葬祭費の支給

    ∇後期高齢者医療被保険者が死亡されたとき葬祭を行った人に葬祭費として30,000円を支給します。

    • [申請に必要なもの]
      • 保険証
      • 印鑑
      • 通帳
    • [申請期限] 支給申請期限は2年となっています。

     

     

    健康診査

     健康診査を希望される方は、毎年4月に健康診査の申し込みを受け付けています。

    • 詳しくは、「広報あんど 4月号」 をご覧ください。
    • [受診期間] 6月~7月
    • [受診場所]安堵町福祉保健センター
    • [基本項目]
      • 問診(既往歴の調査)、身体計測(身長・体重・血圧)、身体診察(視診・打聴診・触診)、血液検査(脂質・肝機能・血糖・尿酸値・腎機能・貧血)、尿検査(糖・蛋白)、心電図検査
    • [詳細項目](医師の判断により、実施される場合があります) 眼底検査
    • [自己負担]500円が必要です。

     

     

    お問い合わせ

         ・住民課後期高齢者医療係(電話:0743-57-1511)

         ・奈良県後期高齢者医療広域連合(電話:0744-29-8430)

            奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページ

     

     


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

    udfont

    安堵町の位置

    人口・世帯数

    • 人口7,020人
    • 世帯3,572世帯
    • 男性3,326人
    • 女性3,694人

    2024年3月1日現在

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