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    中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

    • 更新日:2023年8月8日
    • ID:2037

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    ●申請様式の変更(令和3年6月16日以降)

    令和3年6月16日付けで根拠法が変更になったことに伴い、申請様式を変更しています。

    詳細については、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    1.制度の目的

    経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。

    中小企業における設備の老朽化や少子高齢化による人手不足等、厳しい環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、労働生産性の向上を図ることを目的としています。


    2.制度の概要

    中小企業が、設備投資を通じて生産性の向上を実現するための計画であり、認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。


    3.安堵町の導入促進基本計画

    安堵町の導入促進基本計画

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    4.認定を受けられる中小企業者

    先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

    また、当町が認定を行うのは、安堵町内にある事業所において設備投資を行うものです。

    ※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。


    中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
    業種分類 

    資本金の額または

    出資の総額 

     常時使用する

    従業員の数

     製造業その他   3億円以下 300人以下
     卸売業 1億円以下 100人以下
     小売業 5千万円以下 50人以下
     サービス業 5千万円以下 100人以下
     ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
     ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
    旅館業5千万円以下200人以下

    ※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。


    5.先端設備等導入計画の主な要件

    中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、当町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。


    先端設備等導入計画の主な要件
    要件  内容
     計画期間 3年間、4年間、5年間のいずれかとする
     労働生産性

     計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

    〇労働生産性の算定式

    (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

     先端設備等の

    種類

    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

    【減価償却資産の種類(※)】

    機械装置、測定工具および検査工具、器機備品、建物付属設備、ソフトウェア

     

     計画内容

     〇導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること

    〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

    〇認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること

    ※固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますので、ご注意ください。


    6.認定方法

    ・必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

    ・認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

      認定経営革新等支援機関(別ウインドウで開く)(中小企業庁ホームページ)

    ・設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。


    先端設備等導入計画の認定フロー

    7.先端設備等導入計画の申請時必要書類

    ●先端設備等導入計画の新規申請について

    上記3点に加え、

    ・導入予定設備の資料

    ・町税に滞納がないことを証する書類

    ・法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)

    ・定款または規約の写し(個人の場合は、規約等事業の概要がわかるもの)

    ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

    ・リース会社契約見積書(写し)

    ・リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)


    固定資産税の特例措置を受ける場合

    認定経営革新等支援機関から、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画についての事前確認書の添付が必要となります。

    下記の書類を先端設備等導入計画の認定申請書と同時にご提出ください。

    賃上げを表明する場合


    ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請のみです。

     変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできませんのでご注意ください。


    ●先端設備等導入計画の変更申請について

    認定を受けた先端設備等導入計画を変更するには

    ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。

     変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

    上記3点に加え、

    ・導入予定設備の資料(設備に変更がある場合)

    ・町税に滞納がないことを証する書類

    ・法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)

    ・定款または規約の写し(個人の場合は、規約等事業の概要がわかるもの)

    ・旧先端設備等導入計画認定通知の写し

    ・旧先端設備導入計画の写し ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。

    ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

    ・リース契約見積書(写し)

    ・リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

    固定資産税の特例措置を受ける場合

    新規申請と同様に、下記の書類もご提出ください。

    8.固定資産税の特例について

    先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。

    特例措置を受けられる対象者や対象設備等については、先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者や対象設備の要件と異なりますのでご注意ください。

    固定資産税の特例を受けるための要件
    要件  内容
     対象者

     資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

     対象設備

    認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

    【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

    ◆機械装置(160万円以上)

    ◆測定工具および検査工具(30万円以上)

    ◆器具備品(30万円以上)

    ◆建物附属設備(※)(60万円以上)

     ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

     その他要件

     ・生産、販売活動用の用に直接供されるものであること

    ・中古資産でないこと

    特例措置

    固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

    さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、

    以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

    ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

    ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

    udfont

    安堵町の位置

    人口・世帯数

    • 人口7,020人
    • 世帯3,572世帯
    • 男性3,326人
    • 女性3,694人

    2024年3月1日現在

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