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あしあと

    令和5年3月13日以降のマスク着用等について

    • 更新日:2023年3月7日
    • ID:3497

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    安堵町役場新型コロナウイルス感染症対策本部からお知らせします。

    「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年2月10日変更)」によりまして、令和5年3月13日からマスク着用は個人の判断が基本とされました。

     また、令和5年5月8日から「5類感染症※」への移行が決定されました。

    ※感染症法(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律)が定める感染症の5類型のうちの1つで、感染力や重篤性などに基づく総合的な観点からみた危険性が最も低いとされるもの。 季節性インフルエンザや麻疹、風疹、感染性胃腸炎、RSウイルス感染症などの一般的な感染症となるもの

     この方針を受け、本町の施設(町立学校・こども園を除く)の対応については、次のとおりとします。

    〇来庁された方のマスク着用について

    マスクの着用は、個人の選択を尊重いたします。

    〇貸館施設を利用する方について

    ・マスクの着用は、個人の選択を尊重します。(※)

    ・療養(自宅待機)期間中の方は、利用できません。(体調がすぐれない方も利用を控えてください。)

    「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」「手指衛生」「換気」の励行をお願いします。

    高齢者等重症化リスクの高い方は、感染流行時に利用が混雑する場合、感染から自身を守るためマスク着用が効果的です。

    また、施設管理者の判断でマスク着用を求める場合や窓口で職員がマスクをしている場合があります。

    〇職員のマスク着用について

    令和5年3月13日からの国によるマスク着用の考え方の見直し後も、特別な事情がない限り、窓口対応の際は着用を基本とします。ただし、内部の会議や対外的な会議の際は、着用を推奨とします。(令和5年5月7日まで)

    〇その他の基本的な感染対策に関する考え方

    ・定期的な換気、手洗いなどの手指衛生は励行します。そのため庁舎入口や窓口の手指消毒液は、当面設置します。

    ・窓口のパーテーションは、来庁者のマスク着用が個人の選択を尊重することを考慮し、当面設置します。

    ・健康管理のため施設入口の検温設備も、当面設置します。



    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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