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    セーフティネット保証5号認定について

    • 更新日:2024年3月6日
    • ID:2395

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    セーフティネット保証5号認定とは中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会が別枠で融資額の80%を保証する制度です。

    認定対象者

    指定業種に関してましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。

    また、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。


    (イ)

    最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス5パーセント以上の中小企業者。

    (ロ)

    製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

    必要書類

    ・認定申請書(2部)

    ・売上高比較表または原油仕入価格・売上高比較表(認定申請書に合わせたもの)

    ・上記の売上高比較表または原油仕入価格・売上高比較表の実績が確認できる書類(試算表や売上台帳等)

    ・法人の場合は最新の決算報告書(写)、法人事業概況説明書、履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)、定款

    ・個人の場合は住民票(3か月以内に発行されたもの)、最新の確定申告書(写)

    ・許認可証(写)

    ・代理申請の場合は委任状



    要件(イ:売上高減少)の場合の様式

    (1)営んでいる事業全て(単一場合を含む)が指定業種の方

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    (2)営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の方

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    (3)営んでいる複数の事業のうち1以上の事業が指定業種(主たる業種かどうかを問わないで)で非指定業種と兼業の方

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    新型コロナウイルス感染症に起因する経営の安定の支障により、申請をお考えの方は、指定業種、業種の細分類等を下記の<中小企業庁ホームページ>でご確認いただき、(イ)の(4)、(5)、(6)、の様式およびページ下部に記載の認定申請に必要な書類をご用意いただいたうえでご申請ください。

    <中小企業庁ホームページ>

    <奈良県地域産業課ホームページ>(別ウインドウで開く)

    直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和


    (イの(4)) 営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることを確認できる場合

    事業全体について、要件に適合すること。

    【様式】

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    (イの(5)) 営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合

    主たる事業および事業全体の双方について、要件に適合すること。

    (イの(6)) 営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合

    指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次の全てに該当すること。

    1.最近3ヶ月間に対応する前年同期の事業全体の売上高等に対する、指定業種に属する事業の最近

      3ヶ月間の売上高等の前年同期からの減少額または減少数量(建設業にあっては、完成工事高また

      は受注残高の減少額。以下、「減少額等」という。)の割合が5%以上であること。

    2.事業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

    要件(ロ:原油価格上昇)の場合の様式

    (1)営んでいる事業全て(単一の場合を含む)が指定業種の方

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    (2)営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の方

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    (3)営んでいる複数の事業のうち1以上の事業が指定業種(主たる業種かどうかを問わない)で非指定業種と兼業の方

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