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    定額減税補足給付金(不足額給付)について

    • 更新日:2025年9月19日
    • ID:3879

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    ◆定額減税補足給付金(不足額給付)について

    不足額給付とは

    令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税および住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1、不足額給付2)いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。

    ◆不足額給付1

    ※8月7日から対象者の方へ順次お知らせ、確認書を発送しています。

    給付対象者

    令和7年1月1日時点で安堵町に住民登録があり、令和7年6月30日時点で令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税および住民税)の実績が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

    ※ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

    ※令和7年1月2日以降に安堵町に転入してきた方は、1月1日にお住まいの自治体に問い合わせてください。

    給付額

    令和7年6月30日における課税情報に基づき算出した調整給付所要額(A)が令和6年度に実施した定額減税調整給付額(B)を上回った額(1万円単位)。

    ※調整給付所要額(A)が定額減税調整給付額(B)を下回ったとしても、差額の返還は生じません。

    モデルケース1

    令和5年中所得よりも令和6年中所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年中所得)>令和6年分所得税額(6年中所得)となった方

    ■【具体例】扶養親族が2名(所得税分の定額減税可能額9万円、住民税分の定額減税可能額3万円)の場合

    定額減税調整給付額(B)算定時の推計所得税額(※1)が6万円で当初調整給付額が3万円(9万円-6万円)であった方が、令和6年中所得が確定したことにより、所得税額(実績)(※2)が4万円となった場合、調整給付所要額(A)は5万円(9万円-4万円)となります。

    この場合、調整給付所要額(A)5万円と定額減税調整給付額(B)3万円との差額である2万円が不足額として給付されます(住民税分の定額減税可能額は令和6年度に減税済み)。

    (※1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。

    (※2)所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。

    モデルケース2

    令和5年中に所得がなく、就職等により令和6年中に所得が生じた方

    ■【具体例】扶養家族なし(所得税分の定額減税可能額3万円、住民税分の定額減税可能額1万円)の場合

    定額減税調整給付額(B)算定時の令和6年度住民税所得割額および推計所得税額(※1)が0円で当初調整給付の対象外であった方が、令和6年中の就職等により、所得税額(実績)(※2)が6万円となった場合、所得税分の定額減税可能額3万円が減税され、所得税額は3万円となります(控除不足なし)。

    一方で、住民税分の定額減税可能額1万円については、令和6年度住民税所得割額が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額として給付されます。

    (※1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。

    (※2)所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。

    モデルケース3

    税額の更正(修正申告等)により、令和6年度住民税所得割額が減少した方

    ■【具体例】扶養親族が1名(所得税分の定額減税可能額6万円、住民税分の定額減税可能額2万円)の場合

    定額減税調整給付額(B)算定時の令和6年度住民税所得割額が2万円で当初調整給付額が0円(2万円-2万円)であった方が、その後、修正申告等により令和6年度住民税所得割額が1万円となった場合、調整給付所要額(A)は1万円(2万円-1万円)となります。

    この場合、調整給付所要額(A)1万円と定額減税調整給付額(B)0円との差額である1万円が給付されます(所得税分の定額減税可能額6万円は令和6年分所得税において減税済み)。

    モデルケース4

    子どもの出生等により、扶養親族が増加した方

    ■【具体例】定額減税調整給付額(B)算定時の扶養親族2名(所得税分の定額減税可能額9万円)から調整給付所要額(A)算定時の扶養親族3名(所得税分の定額減税可能額12万円)となった場合

    定額減税調整給付額(B)算定時の推計所得税額(※1)が8万円で当初調整給付額が1万円(9万円-8万円)であった方が、その後、令和6年中に子どもが生まれ扶養親族が1名増えた場合、調整給付所要額(A)算定時の定額減税可能額(所得税分のみ)は12万円となります。

    この場合、調整給付所要額(A)は4万円(12万円-8万円)となり、調整給付所要額(A)4万円と定額減税調整給付額(B)1万円との差額である3万円が給付されます(住民税分の定額減税可能額は令和6年度に減税済み)。

    (※1)推計所得税額とは、令和5年所得等を基に計算(推計)された令和6年分所得税額です。

    ◆不足額給付2

    給付対象者

    令和7年1月1日に安堵町に住民登録があり、以下のA・Bの要件すべてを満たし、なおかつ1または2のいずれかの要件に当てはまる方。 

    A.令和5年と令和6年少なくともいずれか一方において税制度上「扶養親族」の対象外(※3)

    B.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない(※4)

    (※3)「事業専従者(白色)」や「青色事業専従者」、「合計所得金額が48万円超で控除等により令和6年度住民税所得割が非課税」の方。

    (※4)ここでの「低所得世帯向け給付」とは「令和5年度物価高騰対策臨時給付金」等の非課税世帯、均等割のみ課税世帯を対象とした給付金を指します。また、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限ります。

    1.令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)

    2.令和6年分所得税において当初調整給付(令和6年度支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円

    給付額

    原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

    ※令和6年度当初調整給付の対象であった場合は所得税分給付対象金額3万円から当該給付金額を控除した額

    ※対象者によって給付額の変動があります

    モデルケース5

    令和6年度住民税所得割課税世帯に属している専業専従者

    ■【具体例】配偶者から専従者として雇用されている方(令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割非課税者)で所得税および住民税所得割課税者が世帯内にいる場合

    上記事業専従者は令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割が非課税であり、税法上、専従者は扶養となることができないため、本人および扶養親族として定額減税の対象外となります。また、世帯内に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象にもなりません。

    この場合、不足額給付2の対象となり、4万円が給付されます。

    ※対象者によって給付額の変動があります

    モデルケース6

    令和6年度住民税所得割課税世帯に属しており、合計所得が48万円を超える方

    ■【具体例】合計所得金額48万円超(令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割非課税者)で、住民税所得割課税者が世帯内にいる場合

    上記世帯員は令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割が非課税であり、税法上、合計所得48万円を超えると扶養となることができないため、本人および扶養親族として定額減税の対象外となります。また、世帯内に住民税所得割課税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象にもなりません。

    この場合、不足額給付2の対象となり、4万円が給付されます。

    ※対象者によって給付額の変動があります

    ◆よくある質問

    Q1 給付を受けるために申請は必要ですか?

    安堵町で課税情報等が特定できる方については、対象者宛に通知書を送付いたします(不足額給付1に該当する方)。

    令和6年1月2日以降に安堵町に転入された方等、令和6年度住民税が安堵町とは異なる自治体で課税されている方については、ご自身が給付の要件に該当するかを確認の上、申請が必要となる場合があります。

    Q2 令和5年分より令和6年分の所得税の方が減少しているのに通知が来ません。

    調整給付所要額は控除しきれない額を1万円単位で切り上げて算出しています。所得税額が減少したとしても、調整給付所要額が変わらなければ不足額は生じません。また、不足額給付2に該当する方に関しては、申請していただく必要があります。

    ◆給付金の受給手続き

    お知らせが届いた方

    ※お知らせが届いた方につきまして、8月27日(水)に支給を完了しました。

    本通知に基づき給付金の支給を受ける方は、原則として申請等の手続きは必要ありません。

    確認書が届いた方

    給付金を受け取るには、返信が必要です。

    返信の期限は、令和7年11月28日(金)です。

    確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等の写しと一緒にご返信ください。審査のうえ、順次、給付金を口座振込いたします。

    ※税務課が確認書を受理した日から、およそ4週間後が目安です。

    ※記載事項等に不備がある場合は、振込までに時間を要する場合があります。

    不足額給付2を受給する方、転入者の方

    給付金を受け取るには、申請が必要です。

    申請の期限は、令和7年11月28日(金)です。

    下記の申請書を印刷し、誓約・同意事項を確認のうえチェックして、必要事項を記入し、各種提出書類と一緒に提出してください。審査のうえ、支給または不支給の通知を送付します。支給が決定次第、順次、給付金を口座振込いたします。

    ※ここでの転入者とは、令和6年1月2日以降に安堵町に転入された方を指します。

    ※記載事項等に不備がある場合は、審査・振込までに時間を要する場合があります。

    ※申請書の印刷ができない場合、税務課まで問い合わせてください。申請書を送付いたします。

    給付金の口座名義について

    給付金の振込にあたって、不足額給付は「アンドチヨウチヨウセイキユウフ」という名義で振り込まれます。

    ◆不足額給付にかかる各種申請書

    ◆詐欺・詐取にご注意

    定額減税補足給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

    • 市町村や国(の職員)などが、ATM(銀行・コンビニ等の現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
    • ATMを自分で操作することで、お金が振り込まれることは絶対にありません。
    • 市町村や国(の職員)などが、「定額減税補足給付金」を支給するために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
    • メールやSNSを通じて手続きをしていただくことは絶対にありません。
    • 「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。内閣府HP(別ウインドウで開く)

    ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、迷わず役場や警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

    お問い合わせ

    安堵町役場税務課[1階]

    電話: 0743-57-1511

    ファックス: 0743-57-1525

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    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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