相続登記の申請が義務化されます。安堵町の管轄は奈良地方法務局
- 更新日:2024年2月15日
- ID:3651
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相続登記の申請が2024年4月1日より義務化

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
相続登記とは、被相続人が所有していた土地・家屋の不動産の名義を相続人へ変更することを言い、不動産の所有者が誰なのかは管轄の法務局が管理する登記簿に記録されています。
不動産を相続した人は、相続を原因とする所有権移転の登記手続き、つまり相続登記を申請する必要があります。

相続登記の申請義務化の背景
相続登記の申請が義務化される背景には、「所有者不明土地」の問題があります。
所有者不明土地とは、文字通り、登記簿等を調べても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明していてもその所有者に連絡がつかない土地のことをいい、所有者が不明であることに起因して登記異動ができないことによる弊害が問題となっています。
所有者不明土地は、公共事業や都市開発を進めるうえで妨げになるだけでなく、空き地として長年放置されることによって、空き家問題や草木の問題、ゴミの不法投棄、不法占有者などの社会問題に発展し、その土地周辺の治安や公衆衛生への悪影響を及ぼす恐れがあります。

相続登記申請義務化の注意点
相続登記申請義務化の主な注意点は次の4つです。
- 相続登記申請義務化は2024年4月1日から開始
- 不動産を相続したことを知った日から3年以内に行う
- 正当な理由なく相続登記しない場合、10万円以下の過料の可能性
- 過去の相続分も義務化の対象
相続登記がされないと、登記簿上の所有者は亡くなった人のままの状態になり、その状態で長年放置されることで相続手続きに必要な相続人の数が膨大になるだけでなく、対象となる相続人と連絡がとれないケースに発展してしまい、所有者不明土地になってしまいます。

相続登記をしないことによる相続人のリスク
相続登記がされないと所有者不明土地が増えてしまうという社会的な問題だけでなく、相続人にとってもリスクが大きくなっていきます。
相続人にとっての主なリスクは次の3つです。
- 権利関係が複雑になり、さらに世代が増えることで相続登記が困難に
- 不動産の売却や担保提供ができない
- 不動産の差押や共有持分を売却される
あなたの世代で相続登記をすることが、あなたのこどもを助けることになります。

安堵町の相続登記の管轄は奈良地方法務局
安堵町の不動産(土地・家屋)の相続手続きにおける管轄は奈良地方法務局です。
住所:奈良県奈良市高畑町552
開庁時間:午前9時から午後5時0分
奈良地方法務局登記部門
電話番号:0742-23-5230
※自動音声案内(6)番

奈良県の相続登記無料相談センター

奈良県では、奈良県司法書士会とすみれホール3階が相続登記に関する定期無料相談会場となっています。
相談には事前予約が必要ですので、下記のWEB予約から申し込むことができます。

奈良県司法書士会

すみれホール3階
お問い合わせ
安堵町役場税務課[1階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1525
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