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    工場立地法に係る届出について

    • 更新日:2017年3月15日
    • ID:1669

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    工場立地法の概要について

    工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場について新設・増設等が行われる際には、届出が必要になります。

    平成29年4月1日より、県内各市町村が工場立地法の届出窓口になります。

    工場立地法の届出対象

    業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)

    規模:敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積の合計3,000平方メートル以上

    期限:【工場の新設・変更】原則着工の90日前まで

        【氏名(名称・住所)変更届・特定工場承継届】事後速やかに

    ※ご来庁の際には事前にご連絡をいただけますようお願いいたします。

    お問い合わせ

    安堵町役場事業課[2階]

    電話: 0743-57-1511

    ファックス: 0743-57-1526

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