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    平成28年度から適用される町・県民税の主な改正について

    • 更新日:2016年1月7日
    • ID:1254

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    公的年金における町民税・県民税の主な改正について

     平成25年度税制改正により、平成28年10月以降に実施する特別徴収から、公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われます。

    仮徴収税額の算定方法の見直し

     年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。

     

    仮徴収税額の見直し
              仮徴収         本徴収
      4月  6月  8月  10月  12月  2月
     改正前     前年度2月と同じ額   (年税額-仮徴収額)÷3
     改正後  (前年度分の年税額÷2)÷3   (年税額-仮徴収額)÷3

     

    転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

     公的年金からの特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収税額に変更が生じた場合、特別徴収から普通徴収(個人納付)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。

     

    ふるさと納税の拡充

    特例控除額の上限の引き上げ

     平成27年1月1日以降に都道府県・市区町村に対して寄附した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が個人住民税所得割額の10%から20%に引き上げられました。

    ワンストップ特例制度の創設

     平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)について、一定の要件に該当する方は、寄付先の自治体に「申請特例申請書」を提出することにより所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができる制度が創設されました。この制度を利用した場合、所得税および復興特別所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として町民税・県民税所得割から軽減されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。

     ○所得税の確定申告を要する場合

     ○所得税の確定申告および個人住民税の申告を行った場合

     ○申告特例申告書を提出した自治体の数が5団体を超えた場合

     ○申告特例申告書または申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる場合

     

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長

     町民税・県民税の住宅借入金等特別控除が受けらえる居住年の適用期限(平成29年12月31日)が平成31年6月30日までに延長されました。

     

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