児童扶養手当のご案内(ひとり親家庭や両親に代わり児童を養育している方などのための制度です)
[2019年4月1日]
ID:2084
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安堵町福祉保健センター 1階窓口 こども支援課 ※住所:安堵町東安堵853番地 連絡先:0743-57-1591 |
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児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図る事を目的に支給される手当です。
児童の父または母や、父または母に代わってその児童を養育している方に支給します。
次のいずれかにあてはまる「児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」を監護している母子家庭の母および、児童を監護かつ生計を同じくしている父子家庭の父、またはその母や父に代わってその児童を養育している方(児童の父または母は除く)が手当を受けることができます。
心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害ある児童の場合は、20歳未満の児童が対象となります。
※ただし、平成10年3月31日以前に上記の要件に該当してから、はじめて請求された場合は、手当を受けられない場合もあります。
※事実婚とは、親類以外の異性の方(元配偶者を含む)と、次のいずれかの状況にあることをいいます。
手当額は、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)の前年所得税法上の扶養する人数に応じ規定されている所得制限限度額を確認することによって、全部支給・一部支給・全部停止(※1)(支給なし)が決まります。
※上記金額は、平成31年4月からのものです。(手当額は「物価スライド制」等により今後改定される場合があります。)
※1月から6月の間に請求された場合は、前々年度所得を確認します。
(※1)一部支給・全部停止について
父または母 | または養育者 | 扶養義務者等の | |
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全部支給 | 一部支給 | 所得制限限度額 | |
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
以降1人につき | 38万円加算 | 38万円加算 | 38万円加算 |
なお、所得法税に規定する次の扶養義務者等がある場合は、上記の限度額1人につき次の金額を加算した額が「所得制限限度額」となります。
受 給 権 者 本 人 | 扶養義務者等 | |
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特定扶養親族等 (16歳以上23歳未満の扶養親族) | 1人につき 15万円 | 老人扶養親族(70歳以上の 扶養親族) |
老人控除対象配偶者 (70歳以上の控除対象配偶者) | 1人につき 10万円 | 1人につき6万円 |
老人扶養親族 (70歳以上の扶養親族) | 1人につき 10万円 | ※扶養親族がすべて70歳以上の 場合は1人を除く |
所得額=「(年間収入額)-(必要経費給与所得控除額等)」+「養育費(※3)の8割」-諸控除(※4)
(※3)養育費
母または父もしくはその監護する児童が、その監護する児童の父または母から、その児童の養育に必要な費用として受け取っている費用をいいます。
(※4)諸控除
所得から控除できる項目は、地方税法に規定する控除を受けた場合に次の額を控除します。
控除項目 | 控除額 | 控除項目 | 控除額 | 控除項目 | 控除額 |
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一律控除 | 8万円 | 配偶者特別控除 | 住民税で控除された額 | 寡婦(夫)控除 | 27万円 |
障害者控除 | 27万円 | 医療費控除 | 住民税で控除された額 | 特別寡婦控除 | 35万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 小規模企業共済等掛金 | |||
勤労学生控除 | 27万円 | 雑損控除 |
※ただし、受給者が母の場合、寡婦控除および特別寡婦控除は控除しません。また受給者が父の場合、寡夫控除は控除しません。
一部支給額は、受給者の所得により10円単位で決定されます。
児童1人の場合 = 42,900円-{(受給資格者所得額-全部支給の所得制限額)×0.0229231}
2人目の加算額 = 10,130円-{(受給資格者所得額-全部支給の所得制限額)×0.0035385}
3人目以降の加算額 = 6,070円-{(受給資格者所得額-全部支給の所得制限額)×0.0021189}
離婚等によりひとり親になられた場合は、次の必要な書類等添えて住民課へ申請の手続きをしてください。
※その他、状況に応じて必要な書類がありますので、申請前に必ずこども支援課へご相談ください。
支払期 | 1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 |
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支払日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
支給対象月 | 11~12月分 | 1~2月分 | 3~4月分 | 5~6月分 | 7~8月分 | 9~10月分 |
毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。この届によって引き続き手当を受けられる資格があるのかどうか審査しますので、この届を提出しないと手当の支給が差し止めになります。(7月末に必要書類を記載した案内を送付します。)
※所得制限によって手当が全部停止されている人についても、提出していただかなければなりません。
※現況届を2年間続けて提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。
生活されている状況や、戸籍等に変更があった場合は速やかに届出てください。(主な例としては次のとおりですが、変更があった場合のほとんどの場合、届出が必要となりますのでご注意ください。)
※届出は事由が発生した時点で速やかに提出してください。届出が遅れた場合、手当の支給ができなくなったり、手当を返還していただくことになります。(特に公的年金を受給される方はご注意ください)
1.受給資格がなくなったとき
2.手当の支給対象となる児童の数が増えたとき、または減ったとき。(児童が増えた場合は、手続きされた翌日から手当が増額されます。また減った場合は、事実のあった翌月分から減額となります)
3.手当の支給対象となる児童に中度以上の障害があるとき。(児童扶養手当認定診断書により中度以上の障害の有無を判断することになります)
4.あなたや児童の氏名が変わったとき。
5.住所変更したとき。(今までおられた町村および転出先の市町村に必ず住所変更届を提出してください。届出しないと、手当が支給がされない場合があります)
6.受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき。
7.あなたや同居している扶養義務者の所得が変更されたとき。
8.手当を受ける金融機関が変わったとき。
9.手当を受ける理由が変わったとき。
10.証書をなくしたとき。
「一部支給停止適用除外事由」に該当する場合には、提出期限までに「一部支給停止適用除外事由届書」に証明書類を添えて提出していただければ、今までどおりの手当額を受給することができます。
児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合等で、受給資格者やその子ども等の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない方については、児童扶養手当の支給額の2分の1を支給停止とすることになっています。
次のいずれか早いほうを経過する場合をいいます。
※父たる受給者が平成22年8月1日において現に手当の支給要件に該当している場合等については、平成22年8月1日が起算日となります。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとなります。
上記に該当される方のうち、次の「一部支給停止適用除外事由」に該当する場合は、一部支給停止措置(手当の2分の1の減額)は行われません。
次のいずれかの事由に該当する場合をいいます。
この適用を受けるためには、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」に証明書類を添付の上、こども支援課まで提出してください。
※適用除外事由に該当することができた場合は、「支給停止適用除外」となり現在受けている手当額を継続して受給することができます。(ただし、所得の状況や家族の状況に変動があった場合における一部支給停止措置は、この限りではありません。)
※該当後は、毎年1回の提出が必要となります。(「現況届」とともに提出してください)
安堵町役場・こども支援課(安堵町福祉保健センター1階)へ
電話:0743-57-1591
午前8時30分から午後5時15分まで
(土・日・祝日、年末年始は除く)