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    請願・陳情について

    • 更新日:2023年9月5日
    • ID:1842

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     請願・陳情は、住民の皆さんの意見や要望を行政に反映させるための制度で、どなたでも町議会に請願書や陳情書を提出することができます。

     請願は、一人以上の議員の紹介(署名または記名押印)が必要ですが、陳情には必要はありません。

     請願書、陳情書には、その趣旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所・氏名(法人、団体の場合は事務所の所在地、その名称と代表者の氏名)を記載し、提出者が押印して、あて先は「議長」とし、議会事務局に提出してください。

     議会に提出された請願は、所管の委員会に付託され審査を行い、その報告を受けた後、本会議で採択、不採択を決めます。

     本会議で採択された請願のうち必要があるものは、町長などの執行機関へ送ります。また、請願者には採択、不採択のいずれの場合にも審議結果が通知されます。

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    安堵町役場議会事務局[4階]

    電話: 0743-57-1511

    ファックス: 0743-57-1526

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