請願・陳情について
- 更新日:2023年9月5日
- ID:1842
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請願・陳情は、住民の皆さんの意見や要望を行政に反映させるための制度で、どなたでも町議会に請願書や陳情書を提出することができます。
請願は、一人以上の議員の紹介(署名または記名押印)が必要ですが、陳情には必要はありません。
請願書、陳情書には、その趣旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所・氏名(法人、団体の場合は事務所の所在地、その名称と代表者の氏名)を記載し、提出者が押印して、あて先は「議長」とし、議会事務局に提出してください。
議会に提出された請願は、所管の委員会に付託され審査を行い、その報告を受けた後、本会議で採択、不採択を決めます。
本会議で採択された請願のうち必要があるものは、町長などの執行機関へ送ります。また、請願者には採択、不採択のいずれの場合にも審議結果が通知されます。
お問い合わせ
安堵町役場議会事務局[4階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1526
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