障害者虐待防止について
- 更新日:2015年7月1日
- ID:576
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障害者虐待防止
・・・・・・・・ 《障害者虐待防止のお知らせ (障害者虐待を防ぐために)》 ・・・・・・・・
””障害者虐待の分類””
障害者虐待防止法が規定する障害者虐待は、次の3種類です。
1.「養護者」による障害者虐待
家族、親族、同居人等による虐待
2.「障害者福祉施設従事者等」による障害者虐待
障害者福施設や事業所の職員による虐待
3.「使用者」による障害者虐待
障害者を雇っている事業主等による虐待
こんなことが障害者虐待になります!!
種 類 | 行 為 |
---|---|
身体的虐待 | 殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込める、不要な薬を飲ませる など |
性的虐待 | 性交、性器への接触、裸にする、わいせつな話をする など |
心理的虐待 | 怒鳴る、悪口を言う、仲間に入れない、わざと無視する など |
ネグレクト(放棄・放任) | 十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる など |
経済的虐待 | 必要な金銭を与えない、勝手に財産や預貯金を使う など |
障害者虐待について相談したい・・・・
障害者虐待に気づいたら・・・・
★こんなときは 福祉保健センター内健康福祉課 57-1590
にご相談ください。 夜間・土日・祝 安堵町役場 57-1511
または障害者虐待奈良県ダイヤル「奈良県障害者権利擁護センター」
0742-27-8516(専用回線)へご連絡ください
お問い合わせ
安堵町役場健康福祉推進室[福祉保健センター]
電話: 0743-57-1590
ファックス: 0743-57-1592
電話番号のかけ間違いにご注意ください!