監査委員の業務
- 更新日:2018年5月15日
- ID:91
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主な監査業務
例月現金出納検査〈地方自治法第235条の2第1項〉
毎月、例日を定めて現金の出納や保管状況を検査しています。
定期監査〈地方自治法第199条第4項等〉
財務事務の執行や、経営に係る事業の管理に関して、予算の執行、工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度一回以上期日を定めて行うものです。
決算審査〈地方自治法第233条第2項等〉
町長から提出された一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書や関係書類の計数を確認し、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われているか審査します。
基金運用状況審査〈地方自治法第241条第5項等〉
基金運用状況の書類の計数を確認するとともに、基金が設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査します。
健全化判断比率等審査〈地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項等〉
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定された各指標について審査します。
行政監査〈地方自治法第199条第2項〉
必要があると認めるとき、町の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等に従って適正に行われているかどうかを主眼とし、本町では、定期監査に含めて実施しています。
住民監査請求に基づく監査〈地方自治法第242条〉
町民から住民監査請求があった場合に実施します。
お問い合わせ
安堵町役場監査委員事務局[4階]
電話: 0743-57-1511
ファックス: 0743-57-1526
電話番号のかけ間違いにご注意ください!