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    FAQ

    町税の納期限を過ぎた場合の延滞金について

    • 更新日:2020年8月5日

    • ID:16

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    町税の納期限を過ぎてから納付した場合、延滞金はどれくらいになりますか?

    回答

    納期限を過ぎてから納付した場合は、本来納めるべき税額の他に、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、以下の割合による延滞金がかかります。
    1. 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで・・・年率2.6%(令和2年中の場合)
    2. 1ヶ月を経過してから納付の日まで・・・年率3.9%(令和2年中の場合)

    1と2の合計の、100円未満の額を切り捨てた額が延滞金になります。

    ただし、合計が1,000円に満たない場合は延滞金はかかりません。また、本来納めるべき税額が2,000円に満たない場合にも延滞金はかかりません。

    ●例:納期限が令和2年6月1日で税額50,000円の町税を令和2年12月16日に納付した場合

    1. 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで・・・50,000×2.6%×30日÷365=106.8円
    2. 1ヶ月を経過してから納付に日まで・・・50,000×8.9%×168日÷365=2,048.2円

      合計(1+2) =2,155円、100円未満は切り捨てのため2,100円

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    ファックス: 0743-57-1525

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