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    FAQ

    廃車したバイク・軽自動車等の課税について

    • 更新日:2020年8月5日

    • ID:11

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    バイクを廃車したのに納付書が届いたのですが、払わなければならないのでしょうか?

    回答

    軽自動車・バイク・原動機付き自転車・小型特殊自動車等は毎年4月1日時点の所有者に軽自動車税として課税されます。4月2日以降に名義変更または廃車の手続をしたとしても、その年度の軽自動車税は1年分所有者に課税されます。

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    安堵町役場税務課[1階]

    電話: 0743-57-1511

    ファックス: 0743-57-1525

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