水道および下水道の使用にかかる検針並びに請求方法が変わります!
- 更新日:2025年3月6日
- ID:3778
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検針および請求間隔の変更
これまで安堵町では、水道および下水道の使用にかかる、水道メーター検針並びに料金請求にあっては、毎月検針および毎月請求としておりました。
令和6年11月に「奈良県広域水道企業団」が発足したことに伴い、健全で持続的な事業運営を行うために、企業団内の水道料金統一化を基本とし、令和7年4月より隔月検針および隔月請求に変更となります。
水道料金の計算にあっては、検針した2ヵ月分の水量を均等に使用したものとして、当月分と前月分として算定し、合計して請求します。1月あたりの請求金額が増えることはありません。
※検針が2ヵ月に1回となりますので、宅地内の漏水発見が遅れる場合が想定されます。宅内漏水は思わぬ出費に繋がりますので、定期的にメーターの確認をされることをお勧めします。
(検針時に水量の極端な増加など、漏水の疑いがある場合はご使用者様へお知らせを行っています。)

漏水の確認方法

お問い合わせ
安堵町役場奈良県広域水道企業団準備事務所
電話: 0743-57-2333
ファックス: 0743-57-2379
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