後期高齢者医療制度~75歳以上の方の医療保険~
[2020年7月1日]
ID:9
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∇ 後期高齢者医療制度は平成20年4月からはじまった制度で、75歳以上の方が加入する医療保険です。
(65歳以上の一定の障害のある人も加入可能)
75歳の誕生日までに、被保険者証が交付されます。
∇いつから加入しますか?
∇一定の障害とは・・・(後期高齢者医療制度の加入手続きが必要です)
∇後期高齢者医療制度は、加入者のみなさんに納付いただく保険料と、現役世代からの支援金および公費(税金)を主な財源とします。
奈良県内は、同一の保険料です。
∇保険料について
∇保険料率について
令和2年度および3年度の2カ年における奈良県内の保険料率については以下のとおりです。
一人当たりの保険料額(年額)は、下記の所得割額と均等割額を合算した額となります。
(1) 均等割額=48,100円
(2) 所得割額=(総所得金額等-基礎控除33万円)×9.41%
*被保険者の所得は、総所得金額等から基礎控除額(33万円)を控除した額となります。
*保険料の賦課限度額は64万円です。
∇保険料の納め方
◎原則として特別徴収ですが、次のいずれかに該当する場合などは普通徴収になります。
∇特別徴収 年金天引で納付される方
特別徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
(1期) | (2期) | (3期) | (4期) | (5期) | (6期) |
∇口座振替選択制
年金から天引きになっている方でも、申請することによって口座振替に変更ができます。
ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
ご希望の方は、住民課窓口で申請してください。
∇普通徴収
普通徴収 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本徴収 | |||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
(1期) | (2期) | (3期) | (4期) | (5期) | (6期) | (7期) | (8期) |
∇均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が下記のとおり軽減されます。
保険料の軽減対象所得と軽減区分表 | |
---|---|
軽減区分 | 軽減の対象となる総所得金額 |
7.75割軽減 | 所得金額が〔基礎控除額(33万円)〕以下の世帯、かつ同一世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない場合) |
7割軽減 | 総所得金額が〔基礎控除額(33万円)〕以下の世帯 |
5割軽減 | 総所得金額が〔基礎控除額(33万円)+28.5万円×同一世帯内の被保険者数〕以下の世帯 |
2割軽減 | 総所得金額が〔基礎控除額(33万円)+52万円×同一世帯内の被保険者数〕以下の世帯 |
∇被扶養者でこれまで保険料負担がなかった方も保険料を納めることになります。
後期高齢者医療制度の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方で保険料負担がなかった方も保険料を納めることになりますが、【均等割額5割軽減・所得割額免除】 の軽減措置があります。
(市町村国民健康保険や国民健康組合の被扶養者であった方は該当しません。)
※均等割額軽減は、7.75割軽減、7割軽減が優先されます。
∇未申告の方は簡易申告が必要です!
で税法上の申告義務がない方でも、保険料等の計算のため簡易申告が必要になります。
(確定申告されている人や公的老齢年金受給者は必要ありません。)
なお、申告しなかった場合には下記の軽減措置を受けることができません。
1.保険料の軽減措置
2.低所得者の負担区分による高額療養費の軽減(高額療養費参照)
∇原則として医療にかかった費用の1割(一定以上の所得がある人は、3割)を自己負担します。
自己負担割合と判定の基準となる所得 | |
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判定の基準となる所得金額 | 負担割合 |
同一世帯の後期高齢者制度の被保険者全員が住民税課税所得145万円未満の場合 | 1割 |
住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の人が同一世帯にいる場合 | 3割 |
∇1ヶ月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
(奈良県後期高齢者医療広域連合からの支給となります)
所得の区分別自己負担限度額(月額) | ||
所得の区分 | 外来と入院(世帯単位) | |
外来のみ(個人単位) | 外来と入院(世帯単位) | |
現役並み所得者 3 (課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回 140,100円 …※) | |
現役並み所得者 2 (課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回 93,000円 …※) | |
現役並み所得者 1 (課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回 44,400円 …※) | |
一般 (課税所得145万円未満) | 18,000円 (年間上限144,000円) | 57,600円 (多数回44,4000円 …※) |
低所得者 2 (住民税非課税世帯) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者 1 (住民税非課税世帯かつ所得0円) | 15,000円 |
※ 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が下がります。
(注意1)低所得2とは、住民税非課税世帯。
(注意2)低所得1とは、住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない世帯。
∇後期高齢者医療特定疾病療養受療証の支給について
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限る)
治療が毎月、医療機関ごとに10,000円〔注〕が限度となりますので、申請して「特定疾病療養受養者証」の交付を受けてください。
〔注〕同じ医療機関でも入院と通院は別々に10,000円支払います。
∇低所得者2、1に該当している方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、自己負担および 入院時の食事負担が少なくて済みます。
∇現役並み所得者2、1に該当している方は、「後期高齢者医療限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、自己負担限度額までのお支払いで済みます。
所得の区分別入院時の食事負担表 | |
所得の区分 | 入院時食事代(1食あたり) |
現役並み所得者 | 460円 |
一般 | 460円 |
低所得者2 | 210円 (過去12ヶ月の入院日数が90日以内) |
160円 (過去12ヶ月の入院日数が91日以上 申請が必要) | |
低所得者1 | 100円 |
交付を受けるには、窓口で申請が必要です。
所得の区分 | 高額介護合算限度額(年額) |
現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
現役並み所得者1 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者2 | 310,000円 |
低所得者1 | 190,000円 |
∇後期高齢者医療被保険者が死亡されたとき葬祭を行った人に葬祭費として30,000円を支給します。
健康診査を希望される方は、毎年4月に健康診査の申し込みを受け付けています。