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    特別児童扶養手当のご案内(障害を有する児童を監護・養育されている方のための制度です)

    • 更新日:2019年4月17日
    • ID:131

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    特別児童扶養手当とは

     障害を有する児童を監護されている父母、または父母に代わってその児童を養育されている方に対して、福祉の増進を図る事を目的として支給されます。

    特別児童扶養手当について(厚生労働省)(別ウインドウで開く)


    特別児童扶養手当を受けることができる方

    心身に一定の障害(※1)を有する20歳未満の児童を監護されている父母(※2)、または父母に代わってその児童を養育(※3)している方

    (※1)障害程度・等級内容については、「特別児童扶養手当制度のしおり」をご参照ください。(奈良県ホームページ)(別ウインドウで開く)

    (※2)主として児童の生計を維持するいずれか1人。

    (※3)児童と同居し、監護し、生計を維持していること。

    ただし、上記に該当する場合でも、次のいずれかにあてはまるときは手当は支給できません。

    1. 手当を受けようとする方、または児童が国内に住所を有しないとき。
    2. 児童が児童福祉施設に入所しているとき。(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)
    3. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。

     

    手当額・受給方法

    手当額

    手当の額は、児童の障害の程度に応じて決まります。

    また、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟等)に一定の額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。

    所得制限限度額・所得額の計算方法については、「特別児童扶養手当制度のしおり」(奈良県ホームページ)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    手当の額
     障害程度   手当の額(児童1人あたりの月額) 
      1級        52,400円
      2級        34,900円

    [令和4年4月改正]

     

    支給方法

    • 手当は認定されると、請求の属する月の翌月分から支給されます。
    • 支払は年3回、4ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振込まれます。
    支給日
    支払期12月期4月期8月期
    支払日11月11日4月11日8月11日
     支給対象月8月~11月分12月~3月分4月~7月分

    ※12月期分のみ支払日が1ヶ月早くなります。

    ※支払日が、土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

     

    申請方法について

    必要な書類

    手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

    さかのぼって手当を受給することはできませんので、要件に該当すると思われる方は、子ども家庭推進室へ次の書類をそろえて手続きをしてください。

    手続きに必要なもの

    1. 特別児童扶養手当認定請求書
    2. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行後1ヶ月以内のもの)
    3. 児童の障害の程度についての診断書(所定の様式によるもの)(※1)
    4. 振込先口座申出書(通帳の写し等)
    5. その他必要な書類(※2)

    (※1)請求月またはその前月までに診断されたものを提出してください。また、療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級および一部の下肢障害4級。ただし視野障害・内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書に代えることが可能な場合がありますので、担当窓口でおたずねください。

    (※2)家庭の状況等により、その他の書類が必要な場合があります。

     

    毎年の手続き

    「所得状況届」

    • 特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。
    • この届の提出がないと、8月以降の手当を受給することができません。また、2年間「所得状況届」を提出されないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。なお、2年続けて所得が所得制限限度額表に定める額以上で支給停止となる方は、提出の必要はありません。

     

    有期再認定の手続きについて

    • 児童の障害について、期間を定めて認定されている場合には、提出期限(3月・7月・11月)までに診断書を添えて有期再認定の手続きをしていただく必要があります。これは、改めて児童の障害判定や審査を受けていただき、引き続き手当の受給資格があるかどうかの認定をするものです。
    • 有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由なく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。
    • 所得状況から支給停止となっている方も書類の提出は必要です。
    • 判定により障害程度が軽くなったと判定された方については、診断書記載日の翌月から手当等級の減額改定(1級→2級)や、障害非該当による資格喪失処分を行います。逆に重くなっていると判断された方については、請求の翌月からの増額改定となります。

    療育手帳「A」を用いた有期更新について

    療育手帳「A(A1、A2)」を取得されている児童の障害判定については、特別児童扶養手当1級該当として、手帳の写しの提出により診断書の提出が不要となります。ただし、有期更新月の前3ヶ月の間に判定を受けた手帳しか診断書の代わりとなりませんのでご注意ください。

     

    その他変更等の手続きについて

    手当を受けている方の申請内容に変更が生じた場合、変更届の提出が必要となります。

    変更届の提出が遅れた場合、手当の支給ができなくなったり、手当を返還していただく場合があります。

    ◇資格喪失届

    • 児童を監護または養育しなくなったとき。
    • 児童が、児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき。
    • 受給者や児童が、国内に住所を有しなくなったとき。または、死亡したとき。
    • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
    • 児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき。

     上記の場合は、手当は支給されませんので速やかに手続きをしてください。

     届出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額をあとで返還していただくことになります。

    ◇額改定請求書・額改定届

      手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障害程度の変動があった場合には、手当額がかわることがありますので届出てください。

      (例:療育手帳「判定B」→「判定A」、療育手帳・身体障害者手帳を新たに取得、障害種別が増えた等)

    ◇証書亡失届

      証書をなくしたとき。

    ◇氏名変更届

      受給者や児童の氏名が変わったとき。

    ◇支給停止関係発生・消滅届

      受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき。

    ◇住所変更届

      住所を変更したとき。

    ◇特別児童扶養手当振込先口座申出書

      手当を受ける金融機関が変わるとき。


    問い合わせ・窓口受付時間

     安堵町役場・子ども家庭推進室 

     電話:0743-57-1591

     午前8時30分から午後5時15分まで

      (土・日・祝日、年末年始を除く)

     


    安堵町

    安堵町役場 〒639-1095 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵958番地 役場庁舎へのアクセス

    電話:0743-57-1511(代表)ファックス:0743-57-1526 

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