○安堵町水道事業職員就業規程

平成19年3月27日

水道規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、安堵町上下水道課に勤務する企業職員の勤務条件その他就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が安堵町水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法規令達を尊守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 職員に採用された者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年安堵村条例第3号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

(職務専念義務の特例)

第5条 職員の職務専念義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和60年安堵村条例第13号)の規定を準用する。

(非常の際の心得)

第6条 町内の火災その他非常の事態が発生し、庁舎及びその他施設に被害が及ぶ危険性のあるときは、直ちに出勤し、上司の指揮を受けなければならない。

(退職)

第7条 職員は、退職しようとするときは、やむを得ない場合を除き退職願を管理者に提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまで、引き続き勤務しなければならない。

(定年)

第8条 職員の定年については、職員の定年等に関する条例(昭和58年安堵村条例第16号)の定めるところによる。

(勤務時間、休憩、休日等)

第9条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日、休日、時間外勤務及び休日勤務については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年安堵町条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年安堵町規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)の規定を準用する。

(当直勤務)

第10条 職員は、必要があるときは、時間外、週休日及び休日における事務等を処理するため、日直勤務及び宿直勤務をしなければならない。ただし、病気、事故、出張等のためやむを得ず当直することができないときであって課長の承認を得たときはこの限りでない。

2 当直は、職員1人が従事するものとする。

3 当直に必要な帳簿は、課長が管理する。

(年次有給休暇、特別休暇、病気休暇及び介護休暇)

第11条 職員の年次有給休暇、特別休暇、病気休暇及び介護休暇については、勤務時間条例及び勤務時間規則の規定を準用する。

(組合休暇)

第12条 組合休暇は、職員が管理者の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。

2 管理者は、職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1の年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

5 組合休暇については、管理者の許可を受けなければならない。

(育児休業等)

第13条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年安堵町条例第15号)及び職員の育児休業等に関する規則(平成4年安堵町規則第10号)の規定を準用する。

(分限及び懲戒)

第14条 職員の分限及び懲戒については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年安堵村条例第1号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年安堵村条例第2号)の定めるところによる。

(給料及び手当)

第15条 職員の給与については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年安堵村条例第7号)及び安堵町上下水道課に勤務する企業職員の給与に関する規程(昭和49年安堵村規程第3号)により支給する。

(旅費)

第16条 職員が公務のため旅行する場合は、安堵町職員の旅費に関する条例(昭和49年安堵村条例第11号)の定めるところにより旅費を支給する。

(研修)

第17条 職員には、勤務能率の発揮及び増進のため研修を受ける機会を与える。

(表彰)

第18条 職員が職務上顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(表彰の方法)

第19条 表彰は、表彰状を授与して行う。

(職員の責務)

第20条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び予防に努めなければならない。

(健康診断の実施)

第21条 健康診断は、毎年1回以上実施するものとする。

(病者の就業禁止)

第22条 職員が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に該当したときは、就業を禁止する。

(同居者り患)

第23条 職員と同居する家族又は同居人が病毒感染のおそれがある感染症にかかり、又はその疑いがあるときは、直ちに課長のその旨を届け出て指示を受けなければならない。

(災害補償)

第24条 職員の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(共済制度)

第25条 職員又はその職員の被扶養者の負傷、疾病、出産及び死亡等の場合における必要な給付は、奈良県市町村職員共済組合の規約の定めるところによる。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、町長の事務部局の例による。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日水道規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

安堵町水道事業職員就業規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第10号

(平成23年4月1日施行)