○安堵町上下水道課に勤務する企業職員の給与に関する規程

昭和49年3月27日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、安堵町上下水道課に常時勤務する企業職員(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(第6条において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の額および支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 職員の給与の額および支給については、企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和49年安堵村条例第7号。以下「条例」という。)およびこの規程に特別の定めがあるものを除くほか、町長の事務部局の職員(以下「安堵町職員」という。)の例による。

(給料表)

第3条 条例第3条に規定する給料表については当分の間、安堵町職員に適用される給料表の例による。

(特殊勤務手当)

第4条 条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲および支給額は、別表のとおりとする。

(昇給等の期間計算)

第5条 昇給ならびに期末手当および勤勉手当の支給についての期間の計算については、安堵町職員としての期間または他の地方公共団体の職員としての期間で管理者が認める期間を職員としての期間に通算する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第6条 会計年度任用企業職員の給与については、安堵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安堵町条例第23号)の規定の適用を受ける者の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日企管規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日企管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日告示第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日水道規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

種別

基準

金額

支給の条件

危険手当

月額

1,000円

塩素ガス等危険物取扱者

安堵町上下水道課に勤務する企業職員の給与に関する規程

昭和49年3月27日 規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和49年3月27日 規程第3号
昭和61年4月1日 企業管理規程第2号
平成16年3月10日 企業管理規程第2号
平成18年3月17日 告示第5号
平成23年3月18日 水道事業管理規程第1号
令和2年2月18日 告示第5号