○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が指定する地域に勤務する職員に対して支給する。

(住居手当)

第6条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員及びその所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で管理者が定めるものに住居手当を支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(第3号において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具(次号において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条第10条第2項及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第15条 削除

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第19条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、安堵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安堵町条例第23号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第13条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して期末手当を支給する。

(昭和49年5月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月18日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定により支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和57年12月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月16日条例第28号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。ただし、第3条第2項、第3項の規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第15号で昭和60年12月21日から施行)

(平成元年9月4日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月17日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年12月8日条例第12号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年12月9日条例第11号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月11日条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年3月27日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第7号
昭和49年5月17日 条例第22号
昭和49年12月19日 条例第32号
昭和50年12月18日 条例第25号
昭和57年12月17日 条例第17号
昭和60年12月16日 条例第28号
平成元年9月4日 条例第5号
平成4年3月17日 条例第24号
平成4年12月17日 条例第10号
平成6年12月8日 条例第12号
平成11年12月9日 条例第11号
平成13年12月11日 条例第10号
平成14年3月11日 条例第27号
平成14年12月11日 条例第19号
平成18年3月8日 条例第10号
平成19年12月11日 条例第24号
令和元年12月13日 条例第24号
令和5年12月13日 条例第18号