○職員の分限に関する条例

昭和30年3月5日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関して規定することを目的とする。

(降給の事由)

第2条 職員の勤務成績が良くない場合において降任又は免職することが適当でないと認められるときは、その意に反して降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任(法第28条の2第1項の規定による降任を除く。)、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事項が消滅したと認められるときは、速やかに復権を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中法律又は条例に特別の定めがない限り、休職の期間中いかなる給与も支給されない。

第6条 降給は、当該職員が現に受けている号給の下位3号給以内において行うものとする。

(その他)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月19日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この法律施行前にした行為についての適用は、なお、従前の例による。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和30年3月5日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月5日 条例第1号
昭和47年9月19日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第24号
令和2年12月11日 条例第34号
令和4年12月12日 条例第30号