○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和30年3月5日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、安堵町の職員の懲戒の手続及び効果に関して規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日から6月以下の範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、安堵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安堵町条例第23号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。