○安堵町立認定こども園運営規程

平成30年12月13日

告示第34号

(目的)

第1条 この規程は、安堵町立認定こども園設置条例(平成30年安堵町条例第28号。以下「条例」という。)に基づき設置された安堵こども園を幼保連携型認定こども園として運営管理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成28年法律第77号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法律」という。)その他の関係法令を遵守して運営する。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 法律19条第1項第1号に該当する者で法律第20条第1項の規定による認定を受けた者をいう。

(2) 2号認定子ども 各年度の初日の前日において3歳以上かつ法律第19条第1項第2号に該当する者で法律第20条第1項の規定による認定を受けた者をいう。

(3) 3号認定子ども 各年度の初日の前日において3歳未満かつ法律第19条第1項第3号に該当する者で法律第20条第1項の規定による認定を受けた者をいう。

(教育・保育内容)

第4条 認定こども園の教育・保育課程その他の教育・保育の内容は幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年3月内閣府文部科学省厚生労働省告示第1号)及び安堵町立安堵こども園教育・保育カリキュラムに定めるところによる。

2 園長は、その翌年度において実施する教育・保育課程について、毎年3月31日までに策定し、町長に報告しなければならない。

(職及び職務)

第5条 認定こども園に置く職員及び職務の内容は安堵町認定こども園設置条例施行規則(平成30年安堵町規則第12号以下「規則」という。)第2条に定めるとおりとする。

(開園時間及び休園日)

第6条 開園時間及び休園日は、規則第3条に定めるとおりとする。

(教育・保育時間)

第7条 認定こども園の各認定別教育・保育時間は以下のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 8時30分~14時30分

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもの保育標準時間 7時30分から18時30分

(3) 2号認定子ども及び3号認定子どもの短時間保育時間 8時30分から16時30分

2 認定こども園の学年ごとの教育課程に係る教育週数は、学年ごとに年間39週以上とし、1日の教育時間は、4時間を標準とする。

3 休日実施の園行事等の振替休日は、実施しない。

(学年、学期)

第8条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 前項の学年は、次の3学期で構成する。

(1) 第1学期 4月1日から8月20日まで

(2) 第2学期 8月21日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(保育料の減免)

第10条 町長は、保護者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育料を減免することができる。

(1) 園児が月の初日から末日までの期間を全日数にわたって欠席したとき

(2) 災害その他の事由により生活が著しく困難になったとき

2 保育料の減免に関する手続き等は徴収条例第6条及び徴収条例施行規則第4条に基づき実施する。

(保育材料費等)

第11条 認定こども園における教育・保育材料費等は、町長が定めるものとする。

(利用定員及び学級編制)

第12条 認定こども園の利用定員は条例第2条に基づき、認可定員の範囲内で利用定員を以下のように定める。

年齢

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

利用定員

12名以下

15名以下

24名以下

40名以下

40名以下

40名以下

2 認定こども園の学級は、学年の初めの日の前日において、同じ年齢にある乳幼児で編制する。

(入園手続き)

第13条 認定こども園に入園を希望する保護者は、子どものための教育、保育給付支給認定申請書兼施設利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(選考及び利用調整)

第14条 入園の申し込みのあった、1号認定子どもに該当する支給認定子どもの総数が前2条の利用定員の総数を超える場合には安堵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年安堵町条例第10号以下「基準条例」という。)第6条第2項に基づき選考する。

2 入園の申し込みのあった、2号認定子ども及び3号認定子どもに該当する支給認定子どもの総数が前3条に定める利用定員の総数を超える場合は基準条例第6条第3項に基づき選考する。

3 その他選考、利用調整等に関することは基準条例に基づき適切な措置を講じる。

(入園の承諾)

第15条 町長は、入園を承諾したときは、施設入所承諾書(様式第2号)により、子どもの保護者に通知するものとする。

2 前項の施設入所承諾書を受けた保護者は、町長の指定する期日に対象児を認定こども園に入園させなければならない。ただし、やむを得ない事由により指定期日に入園できない場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(入園の不承諾)

第16条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、入園を不承諾または教育及び保育の実施を解除することができる。

(1) 前2条の選考及び利用調整により、入園を承諾できないと判断したとき

(2) 設備、疾病その他の事情により入園を承諾できないと判断したとき

(3) 町長の指示に従わないとき

(4) 条例及びこれに基づく諸規定に違反したとき

(5) その他受託を不適当と認めたとき

2 前項の規定により教育及び保育の実施ができないときは、施設入所不承諾書(様式第3号)により子どもの保護者に通知するものとする。

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、保護者は直ちにその旨について認定こども園を通じて町長に届け出なければならない。

(1) 子どもが感染症にかかったとき

(2) 子どもが死亡したとき

(3) 申請書の記載事項に変更が生じたとき

(4) その他特に必要と認めるとき

(退園)

第18条 子どもを認定こども園から退園させようとする保護者は施設退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(課程の修了)

第19条 園長は、認定こども園の課程を修了したと認める子どもに教育・保育修了証書を授与する。

(教育・保育の実施の終了)

第20条 町長は、入園の承認をした子どもが次のいずれかに該当するときは、教育・保育の実施を終了することができる。

(1) 前3条の規定に該当したとき。

(2) 保護者から前2条第1項の届け出があったとき。

(3) 町長が教育・保育の継続が不可能であると認めたとき。

2 町長は、前項の教育・保育の実施を終了するときは、教育・保育実施終了通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(緊急時における対処方法及び非常災害対策)

第21条 園児の安全の確保を図るため、法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条の規定により認定こども園安全計画を策定し、危険等発生の訓練を行う。

(感染症発生時の報告)

第22条 園長は、園児又はその同居者中に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症が発生したとき、又はかかるおそれのあるときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(出席停止)

第23条 園長は、感染症にかかっており、又はかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれのある園児があるときは園医又は保健所長の意見を聴いて、その保護者に対し当該園児の保護者に出席停止を通知しなければならない。

2 園長は、前項の規定により出席停止の通知をしたときは、その理由及び期間を明らかにして、保護者に通知しなければならない。

3 出席停止の期間は、感染症の種類に応じて、学校保健安全法施行規則第19条に定める基準による。

4 園長は、第1項の規定により出席の停止を通知したときは、出席停止報告書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。

(休業申請)

第24条 園長は、感染症予防上必要があると認めて臨時に園の全部又は、一部の休業を行うときは、臨時休業の実施について(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

(疾病の集団発生時の報告)

第25条 園長は、園児に疾病が集団発生したときは、疾病の集団発生について(様式第8号)により町長に報告しなければならない。

(事故報告)

第26条 園長は、園児が事故又は感染症等により死亡する等の重大な事態が発生したときは、園児の事故について(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

(台帳等の整備)

第27条 認定こども園に備えなければならない台帳等は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府令・文部科学省令・厚生労働令第2号)第26条に規定するもののほか、次に掲げるところによる。

1 こども園沿革史及び認定こども園の設置に関する記録調書

2 修了証書台帳

3 教育保育課程等に関する書類

4 統計表(期間統計に基づく資料等を含む)

5 幼保連携型認定こども園園児指導要録

6 職員の出張命令簿及び諸願届出書

7 認定こども園日誌

8 施設・設備に関する諸帳簿

9 その他の所管課が必要と認める文書等

(安堵こども園運営委員会)

第28条 園長は、認定こども園の運営上必要と認めるときは、安堵こども園運営委員会を開くことができる。

2 安堵こども園運営委員会の必要な事項は、安堵こども園運営委員会規則で別に定める。

(運営の状況に関する自己評価)

第29条 園長は、認定こども園における教育・保育及び子育て支援事業の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、認定こども園の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 園長は、前項の規定による評価結果を踏まえた認定こども園の保護者その他の関係者(認定こども園職員を除く)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 園長は、第1項の規定による評価結果及び前項の規定による評価を行った場合は、その結果を町長に報告する。

4 認定こども園の自己評価の実施等に関し必要な事項は、町長が定める。

(虐待の防止)

第30条 園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修を実施する。

(補足)

第31条 規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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安堵町立認定こども園運営規程

平成30年12月13日 告示第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年12月13日 告示第34号