○安堵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所使用料徴収条例施行規則

平成27年3月30日

規則第4号

(通知)

第2条 町長は、条例第4条の規定に基づく通知は、使用料決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(使用料の納期限)

第3条 教育・保育給付認定保護者は、当月分の使用料をその月の末日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、使用料減免申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、実情の調査を行い、使用料の減免の決定又は却下をし、使用料減免決定通知書(様式第3号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(安堵町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 安堵町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年安堵町規則第2号)は、廃止する。

(令和元年9月26日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

様式 略

安堵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所使用料徴収条例施行規則

平成27年3月30日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)