○安堵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所使用料徴収条例施行規則
平成27年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所使用料徴収条例(平成26年安堵町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納期限)
第3条 教育・保育給付認定保護者は、当月分の使用料をその月の末日までに納付しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(安堵町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 安堵町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年安堵町規則第2号)は、廃止する。
附則(令和元年9月26日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式 略