○安堵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所使用料徴収条例
平成26年12月12日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で用いる用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び安堵町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年安堵町条例第21号)で定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 1号認定子ども 法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(3) 3号認定こども 法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(4) 教育・保育給付認定 法第20条第4項に規定する認定をいう。
(5) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定に係る保護者をいう。
(使用料の徴収及び額)
第3条 町長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所を利用する教育・保育給付認定保護者から、使用料を徴収する。
(使用料の額の決定通知等)
第4条 町長は、前条の規定により徴収する使用料の額を決定し、又は変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者並びに当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知しなければならない。
(納付義務)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、第3条の規定に基づく使用料を納期限までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(督促及び滞納処分)
第7条 町長は、教育・保育給付認定保護者が納期限までに使用料を納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。
2 町長は、前項の規定による督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき使用料を納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第10項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(平成28年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用し、平成27年度以前の保育施設使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用し、平成28年度以前の保育施設使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用し、平成29年度以前の保育施設使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月14日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の安堵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所使用料徴収条例の規定は、平成30年9月1日以後の保育施設使用料について適用する。
附則(令和元年9月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(安堵町立認定こども園設置条例の一部改正)
2 安堵町立認定こども園設置条例(平成30年安堵町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表1(第3条関係)
1号・2号認定子ども使用料徴収額表
使用料額(月額) | 円 0 |
別表2(第3条関係)
3号認定子ども使用料徴収額表
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の階層区分 | 使用料額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及びに永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
第2 | 第1階層及び第3~8階層を除き、当該年度(4月から8月までの間にあたっては、前年度)の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
0 | 0 | |||
第3 | 第1~2階層を除き、当該年度(4月から8月までの間にあたっては、前年度)の市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 7,200 (母子父子・障害等) | 7,100 (母子父子・障害等) |
17,800 | 17,600 | |||
第4―1 | 48,600円以上 57,700円未満 | 7,200 (母子父子・障害等) | 7,100 (母子父子・障害等) | |
27,300 | 26,900 | |||
第4―2 | 57,700円以上 77,101円未満 | 7,200 (母子父子・障害等) | 7,100 (母子父子・障害等) | |
27,300 | 26,900 | |||
第4―3 | 77,101円以上 97,000円未満 | 27,300 | 26,900 | |
第5 | 97,000円以上 169,000円未満 | 40,400 | 39,800 | |
第6 | 169,000円以上 301,000円未満 | 55,500 | 54,700 | |
第7 | 301,000円以上 397,000円未満 | 72,800 | 71,700 | |
第8 | 397,000円以上 | 76,500 | 75,300 | |
1 この表における市町村民税を課されない者の範囲、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者の範囲の例による。 2 この表における所得割の額の算定は、政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の額の算定の例による。 3 同一世帯から2人以上の小学校就学前の子どもが保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合におけるこの表の適用については、これらを利用している最年長の子どもから順に2人目は半額(ただし、100円未満の端数は切り捨てる。)、3人目以降は0円とする。 4 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする次に掲げる者(以下、「特定被監護者等」という。)が複数人ある場合におけるこの表の適用については、子どもの属する世帯の階層が第3階層から第4―1階層までの階層と認定された世帯(母子父子・障害等世帯を除く。)にあっては最年長の特定被監護者等から順に2人目は半額(ただし、100円未満の端数は切り捨てる。)、3人目以降は0円とし、子どもの属する世帯が母子父子・障害等世帯であって当該世帯の階層が第3階層から第4―2階層と認定された世帯にあっては最年長の特定被監護者等から順に2人目以降は0円とする。 (1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者 (2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者 (3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び監護されていた者を除く。) |