○安堵町立認定こども園設置条例

平成30年9月14日

条例第28号

(設置)

第1条 安堵町は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条の規定に基づき、同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 幼保連携型認定こども園の名称、位置及び定員は次のとおりとする。

名称

位置

定員

安堵町立安堵こども園

奈良県生駒郡安堵町大字東安堵785番地

200名

(開園時間及び休園日)

第3条 幼保連携型認定こども園(以下「安堵こども園」という。)の開園時間及び休園日については、規則で定める。

(職員)

第4条 安堵こども園に園長のほか必要な職員を置く。

(事業)

第5条 安堵こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第9条に規定する教育及び保育

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する延長保育事業

(3) 法第59条第10号に規定する預かり保育事業

(4) その他、認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(入園資格)

第6条 安堵こども園に入園することができる子どもは、認定こども園法第11条に基づく満3歳以上の子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子どもとする。

2 3歳未満の保育を必要とする子どもについては、安堵町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年安堵町条例第21号)第3条の規定による。

(保育料等)

第7条 安堵こども園に入園する子どもの保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 保育料等の額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育料は安堵町特定教育・保育施設及び地域型保育事業所使用料徴収条例(平成26年安堵町条例第20号以下「徴収条例」という。)別表第1で定める額とする。

(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育料は徴収条例別表第2で定める額とする。

(3) 町長は前2号に定める費用のほか、事業を実施することに伴い必要となる実費相当額を保護者から徴収することができる。

(4) 町長は第5条第2号に掲げる延長保育について実施したときは保護者から当該延長保育に係る保育料を徴収するものとする。

 保育標準時間に区分された者 1日につき100円

 保育短時間に区分された者 1日につき300円

(5) 町長は第5条第3号に掲げる預かり保育について実施したときは保護者から当該預かり保育に係る保育料1回300円を徴収するものとする。

(6) 前2号で定められるほか、延長保育及び預かり保育の保育料に関することは徴収条例第5条及び第7条の規定を準用する。

(保育料の減免)

第8条 町長は必要があると認めるときは、前条に規定する保育料、延長保育料、預かり保育料その他の費用の徴収に際し、これを減額し又は免除することができる。

(保育料の還付)

第9条 既に納付された保育料等は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 安堵こども園の運営に関して必要な手続きは、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(安堵町立保育所設置条例の廃止)

3 安堵町立保育所設置条例(平成26年安堵町条例第22号)は平成31年3月31日をもって廃止する。

(安堵町一時預かり事業の実施に関する条例の一部改正)

4 安堵町一時預かり事業の実施に関する条例(平成28年安堵町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年安堵村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

安堵町立認定こども園設置条例

平成30年9月14日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)