○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年3月26日

条例第2号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第2条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

3 農業委員会の委員の報酬のうち、実績額については、農地利用の最適化に向けた活動の実施による実績に応じて国から交付される交付金(以下「交付金」という。)の範囲内において、町長が定めるところにより年額で支給する。

第3条 前条第1項に規定する特別職の職員で1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和36年安堵村条例第2号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭和44年1月10日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日より適用する。

(昭和46年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和46年12月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日より適用する。

(昭和47年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(昭和47年5月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(昭和47年12月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日より適用する。

(昭和48年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和49年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日より適用する。

(昭和49年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

(昭和49年5月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、議会の議員の報酬については、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和53年5月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月11日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和59年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和60年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月12日条例第22号)

この条例は、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年3月9日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年9月12日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年6月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第4条及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年5月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月9日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年5月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月18日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年5月8日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成13年6月26日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月11日条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月8日条例第7号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第9号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成18年3月8日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年3月6日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月5日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日においては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する間は、なお従前の例による。

(平成28年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成28年9月15日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月14日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条・第4条関係)

区分

報酬の額

旅費

鉄道賃及び船賃

車賃

1kmにつき

日当

1日につき

宿泊料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

1 教育委員会

一般職の職員と同額

委員

月額 20,000

37

2,600

13,100

11,800

2 農業委員会


一般職の職員と同額





会長

年額 180,000

実績額 交付金の範囲内で町長が定める額

37

2,600

13,100

11,800

副会長

150,000

実績額 交付金の範囲内で町長が定める額

37

2,600

13,100

11,800

委員

120,000

実績額 交付金の範囲内で町長が定める額

37

2,600

13,100

11,800

3 選挙管理委員会


一般職の職員と同額





委員長

年額 58,800

37

2,600

13,100

11,800

委員

51,900

37

2,600

13,100

11,800

4 公平委員会


一般職の職員と同額





委員長

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

委員

7,800

37

2,600

13,100

11,800

5 固定資産評価審査委員会


一般職の職員と同額





委員長

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

委員

7,800

37

2,600

13,100

11,800

6 国民健康保険運営委員会


一般職の職員と同額





会長

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

委員

7,800

37

2,600

13,100

11,800

7 監査委員


一般職の職員と同額





識見を有する者から選任された委員

月額 40,000

37

2,600

13,100

11,800

議会議員から選任された委員

13,000

37

2,600

13,100

11,800

8 選挙長

選挙1回につき

10,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

9 投票管理者


一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300

期日前投票所以外の投票管理者

12,800

10 開票管理者

選挙1回につき

10,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

11 立会人


一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600

期日前投票所以外の投票立会人

10,900

選挙・開票立会人

8,900

12 都市計画審議会


一般職の職員と同額





委員長

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

委員

7,800

臨時委員

7,800

専門委員

7,800

13 安堵こども園運営委員会


一般職の職員と同額





委員長

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

委員

7,800

14 ふれあい人権センター運営委員会


一般職の職員と同額





委員長

年額 17,400

37

2,600

13,100

11,800

委員

17,400

15 諮問機関


一般職の職員と同額





委員長

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

委員

7,800

16 社会教育委員会


一般職の職員と同額





委員長

年額 17,400

37

2,600

13,100

11,800

副委員長

13,700

委員

11,300

17 特別職報酬等審議会


一般職の職員と同額





委員

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

18 特別土地保有税審議会


一般職の職員と同額





委員

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

19 行政改革推進委員会


一般職の職員と同額





委員

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

20 改良住宅入居者選考委員会


一般職の職員と同額





委員

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

21 町営住宅入居者選考委員会


一般職の職員と同額





委員

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

22 スポーツ推進委員

年額 17,400

一般職の職員と同額

37

1,700

10,900

9,800

23 情報公開審査会


一般職の職員と同額





委員

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

24 文化財保護審議会


一般職の職員と同額





委員

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

25 行政不服審査会


一般職の職員と同額





委員

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

26 介護保険運営協議会委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

27 個人情報保護審査会委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

28 防災会議


一般職の職員と同額





委員

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

専門委員

7,800

29 水防協議会委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

30 生活安全推進協議会委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

31 国民保護協議会


一般職の職員と同額





委員

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

専門委員

7,800

32 学校医(内科)

医師会との契約書により定める額

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

33 学校医(耳鼻科・眼科)

医師会との契約書により定める額

ただし、学校単位あたりの基本給は、3分の1の額

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

34 学校歯科医

医師会との契約書により定める額

ただし、学校単位あたりの基本給は、2分の1の額

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

35 学校薬剤師


一般職の職員と同額





こども園

年額 35,000

37

2,600

13,100

11,800

小学校

70,000

中学校

35,000

36 就学指導委員会委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

37 青少年問題協議会委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

38 民生委員推薦会委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

39 地域改善対策協議会


一般職の職員と同額





委員長

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

委員

7,800

40 部落差別の撤廃及び人権の擁護に関する審議会委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

41 農業委員候補者評価委員会委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

42 緑を守る安堵町協議会構成員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

43 旅館等建築審査会


一般職の職員と同額





委員

日額 7,800

37

2,600

13,100

11,800

臨時委員

7,800

44 子ども・子育て会議委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

45 総合計画総合戦略策定等委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

46 空家等対策協議会委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

47 統計調査員

統計調査ごとの算定額

一般職の職員と同額

37

1,700

10,900

9,800

48 地籍調査推進委員

日額 7,800

一般職の職員と同額

37

2,600

13,100

11,800

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年3月26日 条例第2号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第2号
昭和44年1月10日 条例第3号
昭和44年3月17日 条例第5号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和45年12月14日 条例第18号
昭和46年3月16日 条例第3号
昭和46年12月15日 条例第18号
昭和47年3月15日 条例第2号
昭和47年5月11日 条例第8号
昭和47年12月15日 条例第16号
昭和48年3月15日 条例第1号
昭和49年2月13日 条例第1号
昭和49年3月19日 条例第9号
昭和49年5月17日 条例第21号
昭和50年1月24日 条例第1号
昭和50年3月19日 条例第5号
昭和52年3月11日 条例第1号
昭和53年5月29日 条例第10号
昭和53年10月20日 条例第19号
昭和53年12月15日 条例第20号
昭和54年3月12日 条例第1号
昭和55年3月14日 条例第4号
昭和56年3月11日 条例第1号
昭和57年3月11日 条例第3号
昭和58年9月16日 条例第10号
昭和59年3月9日 条例第5号
昭和59年12月20日 条例第16号
昭和60年3月12日 条例第3号
昭和61年7月1日 条例第18号
昭和61年12月12日 条例第22号
昭和62年3月9日 条例第2号
昭和63年9月12日 条例第9号
平成元年7月12日 条例第2号
平成2年3月16日 条例第14号
平成2年6月26日 条例第1号
平成3年3月15日 条例第6号
平成4年3月17日 条例第16号
平成4年5月13日 条例第1号
平成5年12月9日 条例第14号
平成7年5月11日 条例第1号
平成8年3月18日 条例第13号
平成10年5月8日 条例第1号
平成13年6月26日 条例第6号
平成14年3月11日 条例第23号
平成14年9月9日 条例第7号
平成15年3月11日 条例第24号
平成15年9月8日 条例第7号
平成15年11月25日 条例第9号
平成17年11月29日 条例第16号
平成18年3月8日 条例第3号
平成19年6月12日 条例第15号
平成20年9月9日 条例第14号
平成24年3月6日 条例第1号
平成24年6月14日 条例第12号
平成27年3月5日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第8号
平成28年9月15日 条例第20号
平成30年9月14日 条例第28号
平成31年3月1日 条例第3号
令和2年3月3日 条例第4号
令和4年9月1日 条例第16号