○安堵町一時預かり事業の実施に関する条例

平成28年12月16日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、保護者の就労形態の多様化や疾病等による緊急時の保育の需要に対応するため、安堵町立認定こども園設置条例(平成30年安堵町条例第28号)に基づき設置した安堵こども園において一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て支援及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 非定型的保育事業

保護者の勤労形態等により、家庭における育児が継続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童に対し、週3日を限度とする。

(2) 緊急保育事業

保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童に対し、1月を限度とする。

(3) 私的理由による保育事業

保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の事由により、一時的に保育が必要となる児童に対し、週3日を限度とする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、生後7月以上で小学校就学前の児童のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施対象とならない児童とする。

(利用申請等)

第4条 事業を利用しようとする児童の保護者は、規則で定められた手続きに従い、町長に利用の申請をし、その決定を受けなければならない。

(事業の利用料)

第5条 町長は、前条の規定により利用の承諾を受けた保護者から、別表に定める事業の利用料(以下「利用料」という。)を徴収する。

2 利用料は、町長が指定する日までに納入しなければならない。

(利用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第2号で平成29年3月1日から施行)

(平成30年9月14日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表

区分

利用料(児童1人当たり日額)

3歳未満児

3歳以上児

町内

町外

町内

町外

1日

1,800円

2,000円

1,200円

1,300円

半日

900円

1,000円

600円

650円

昼食代

200円

備考

1 「1日」とは、利用する時間が4時間を超える場合をいう。

2 「半日」とは、利用する時間が4時間以内の場合をいう。

3 児童の年齢については、利用年度の4月1日現在の満年齢とする。

安堵町一時預かり事業の実施に関する条例

平成28年12月16日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年12月16日 条例第30号
平成30年9月14日 条例第28号