○安堵町一時預かり事業の実施に関する条例施行規則
平成29年1月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町一時預かり事業の実施に関する条例(平成28年安堵町条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施時間及び休日)
第2条 一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施時間は、安堵町立認定こども園設置条例施行規則(平成30年安堵町規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき認定こども園を開所している時間のうち、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日は午前8時30分から午後0時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
3 事業の休日は、規則に定める認定こども園の休日とする。
(利用定員)
第3条 事業の1日当たりの利用人数は、概ね6人とする。
(利用登録)
第4条 事業を利用しようとする児童は、町長の登録を受けなければならない。
3 登録の有効期間は、当該登録を受けた日から、当該年度の3月31日までとする。
(利用の申請)
第7条 登録児童が事業を利用するときは、原則として利用日の7日前までに、一時預かり事業利用申請書(様式第5号)を認定こども園長に提出しなければならない。ただし、認定こども園長が緊急やむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(一時預かり事業利用料の納入)
第10条 事業を利用しようとする児童の保護者は、利用開始日までに、一時預かり事業利用料(以下「利用料」という。)を納入通知書により納入しなければならない。
(1) 災害、疾病その他特別の理由により、保護者の所得が著しく減少したとき。
(2) その他、町長が特に必要と認めたとき。
4 利用料の減免を受けている児童の保護者は、その減免を受けた事由に変更があったとき、又は当該事由が消滅したときは、速やかに一時預かり事業利用料減免事由変更・消滅届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成31年2月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略