○安堵町一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成29年1月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町一時預かり事業の実施に関する条例(平成28年安堵町条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施時間及び休日)

第2条 一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施時間は、安堵町立認定こども園設置条例施行規則(平成30年安堵町規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき認定こども園を開所している時間のうち、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日は午前8時30分から午後0時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

3 事業の休日は、規則に定める認定こども園の休日とする。

(利用定員)

第3条 事業の1日当たりの利用人数は、概ね6人とする。

(利用登録)

第4条 事業を利用しようとする児童は、町長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする児童の保護者は、一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 登録の有効期間は、当該登録を受けた日から、当該年度の3月31日までとする。

(利用登録の決定)

第5条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、審査の上、登録の可否を決定し、一時預かり事業利用登録承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録の決定をした児童(以下「登録児童」という。)について、一時預かり事業利用登録台帳(様式第3号)に登載するものとする。

(利用登録の取消し)

第6条 町長は、登録児童が条例第3条の規定による対象児童でないことが判明したとき、又は一時預かり事業利用登録廃止届(様式第4号)の提出があったときは、当該登録を取り消すことができる。

(利用の申請)

第7条 登録児童が事業を利用するときは、原則として利用日の7日前までに、一時預かり事業利用申請書(様式第5号)を認定こども園長に提出しなければならない。ただし、認定こども園長が緊急やむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(利用の決定)

第8条 認定こども園長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに実態を調査し、利用の可否を決定(利用を可とする者が第3条の規定による定員を超える場合は、前条に規定する申請書の受付の順により決定。)し、一時預かり事業利用承諾(不承諾)通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(利用申請の取消し)

第9条 認定こども園長は、前条の規定による利用の決定をした児童の保護者から、一時預かり事業利用辞退届(様式第7号)の提出があったときは、当該申請を取り消すことができる。

(一時預かり事業利用料の納入)

第10条 事業を利用しようとする児童の保護者は、利用開始日までに、一時預かり事業利用料(以下「利用料」という。)を納入通知書により納入しなければならない。

(利用料の減免)

第11条 町長は、条例第6条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を減免することができる。

(1) 災害、疾病その他特別の理由により、保護者の所得が著しく減少したとき。

(2) その他、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする児童の保護者は、一時預かり事業利用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、一時預かり事業利用料減免承諾(不承諾)通知書(様式第9号)により保護者に通知するものとする。

4 利用料の減免を受けている児童の保護者は、その減免を受けた事由に変更があったとき、又は当該事由が消滅したときは、速やかに一時預かり事業利用料減免事由変更・消滅届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成31年2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

安堵町一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成29年1月25日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)