○安堵町立認定こども園設置条例施行規則

平成30年12月13日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、安堵町立認定こども園設置条例(平成30年安堵町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、条例第3条及び第10条の規定に関して必要な事項を定めるものとする。

(職及び職務)

第2条 安堵町立安堵こども園(以下「認定こども園」という。)に園長、副園長及びその他必要な職員を置く。

2 園長は、園務を統括し、職員を指揮監督する。

3 副園長は、園長を補佐し、園長に事故あるときはその職務を代理する。

4 認定こども園には、別表1に掲げる職員を置くことができる。

5 町長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ臨時に他の職員を置くことができる。

(開園時間及び休園日)

第3条 開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開園時間 7時30分から19時

(2) 休園日 次に掲げる日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

2 前項に規定するもののほか、1号認定の子どもの休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日 7月21日から8月20日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(4) 春季休業日 3月26日から4月4日まで

(スクールバスの運行)

第4条 安堵町立安堵こども園スクールバス管理及び使用に関する規程(昭和47年安堵町訓令第1号)に基づき運行する。

(給食の実施)

第5条 認定こども園において、原則入園している子どもに対して、「保育所等における給食の手引き(奈良県子育て支援課)」及び「児童福祉施設における食事摂取基準を活用した食事計画」に基づき給食を実施する。

2 給食に係る費用その他の必要な事項は「給食費の徴収に関する要綱」で別に定める。

第6条 規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

安堵町立認定こども園設置条例施行規則

平成30年12月13日 規則第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年12月13日 規則第12号
令和元年9月26日 規則第5号