○安堵町水道事業文書取扱規程

平成19年3月27日

水道規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、安堵町上下水道課(以下「課」という。)における文書の取扱いに関することを定めることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書はすべて正確かつ迅速に取扱い、常にその処理過程を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(文書の処理)

第3条 課長は、配布を受けた文書は、遅滞なくこれを査閲し、特に重要な文書については、あらかじめ水道事業管理者に供覧し、その指示を受けなければならない。

(公文の種類)

第4条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(3) 管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき制定するもの

(4) 公示文

 告示 原則として法令の規定に基づき決定した事項を公示するもの

 公告 公示以外で一定の事項を公示するもの

(5) 令達文

 訓令 所属機関又は職員に対して一定事項について令達するもので例規的なもの

 達 特定の個人又は団体に対して処分するもの

 指令 申請又は願に対して、許可及び認可(許可及び認可しない場合を含む。)するもの又は具体的事項について指令命令するもの

(6) 前各号以外の公文

 往復文 照会、回答、通知、報告、協議、申請、送付、願、届等

 その他 辞令書、復命書、証明書、許可書、契約書、賞状等

2 前項の公文のうち、管理規程、告示、公告及び訓令は、安堵町公告式条例(昭和43年安堵村条例第14号)の定めるところにより公表する。

第5条 次の各号に掲げる公文には、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付け、文書整理簿に必要事項を記載しなければならない。

(1) 管理規程、告示及び訓令 安堵町水道事業の名を冠し、町長の事務部局の例により一連番号を付ける。

(2) 達及び指令 安堵町水道事業の名を冠し、事業年度による一連番号を付ける。

(3) 往復文 「安水」の記号を冠し、文書施行簿により事業年度による番号を付ける。

2 前項第2号の指令又は同項第3号の場合において、同一事案に係るものについては同一番号を付けるものとする。この場合において、関連文書には、番号の次に枝番号を付けて処理することができる。

3 第1項第3号の場合において、軽易なものについては、番号に代えて「号外」の文字を付けることができる。

(起案)

第6条 文書の起案は、安堵町役場処務規程(昭和39年安堵村訓令甲第1号)に定める起案用紙を用いて行わなければならない。ただし、定例的な事案で一定の簿冊若しくは書式で処理し、又は軽易な文書で文書の余白に記入し、若しくは付せんを用いて処理することが適当であると認められるものは、この限りでない。

2 文書を起案するときは、必要に応じ、起案の理由、関係法規その他参考となる事項又は書類を付記し、又は添付しなければならない。

(回議)

第7条 回議は、主査、係長、課長補佐、課長、管理者の順序によるものとする。

(合議)

第8条 他課に関係する事案は、課長に回議した後、その関係課に合議しなければならない。

(文書の審査)

第9条 次の各号に掲げる起案文書については、町長の事務部局の総務課の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則及び管理規程

(2) 例規となる通知及び告示

(3) その他管理者が特に必要と認めたもの

(廃棄等の場合の処理)

第10条 起案文書が廃案となったとき又は内容が修正されたときは、合議した関係課にその旨を通知しなければならない。

(未決文書)

第11条 処理未済の文書のうち重要なものについては、起案者が不在の場合においても、処理経過が他の者に分かるようにしておかなければならない。

(決裁文書)

第12条 起案文書が決裁を受けたときは、起案用紙に決裁年月日を記入し、課において保管しなければならない。

(公印及び契印の押印)

第13条 施行する文書(総合行政ネットワーク文書及び電子メール文書を除く。以下この項及び第3項において同じ。)には、その発信名の右に、安堵町水道事業公印規程(平成19年水道事業管理規程第7号)に定めた公印を押すものとする。ただし、次に掲げる文書にあっては、押印を省略することができる。

(1) 対内文書(許可、認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除く。)

(2) 部外にあてた文書のうち、次に掲げるものその他の軽易なもの

 資料の送付

 法律効果を伴わない事実の通知

 資料に関する照会及び回答

(3) 儀礼文書のうち式辞、祝辞、書簡等

2 前項において管理者の公印を押すものにあっては、原議を課長に示し、その承認を得て公印使用簿に記入の上押印するものとする。

3 施行の確認を必要とする文書は、原議と契印しなければならない。ただし、第1項各号に掲げる文書、安堵町水道事業公印規程の規定に基づき公印の押印に代えて公印の印影を印刷した文書及びファクシミリを利用して発送する文書については、契印することを要しない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、安堵町役場処務規程の定めるところによる。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日水道規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

安堵町水道事業文書取扱規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第8号

(平成23年4月1日施行)