○安堵町処務規程

昭和39年6月25日

訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 職務権限(第3条―第7条)

第3章 事務処理(第8条―第18条)

第4章 令達(第19条―第21条)

第5章 文書の編てつ及び保存(第22条―第26条)

第6章 服務

第1節 通則(第27条―第42条)

第2節 出張(第43条―第45条)

第3節 当直(第46条―第52条)

第7章 非常事態(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 安堵町役場における事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者をいう。

 部長 副町長

 課長 部長

 課長補佐以下の職員 課長

(2) 決裁者 安堵町事務決裁規程(昭和44年安堵村規程第1号)に定める決裁者をいう。

(この規程により難い事件の処理)

第2条 事務処理についてこの規程により難い事件が発生したときは、町長の指揮を受けなければならない。

第2章 職務権限

(課員の事務分担)

第3条 課長は、課員の分担事務を定めたとき、又は課員の分担事務を変更したときは、速やかに総合政策課長に報告しなければならない。

2 課員は、分担事務以外であっても、その事務の緩急に応じ互いに協力しなければならない。

第4条から第7条まで 削除

第3章 事務処理

(事務処理の原則)

第8条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

(決裁)

第9条 すべて事務は、別に定めるところにより、決裁を経て処理しなければならない。

(収受)

第10条 役場に到着した文書、金券、物品等は総合政策課において収受する。

(配付)

第11条 収受した文書、金券、物品等は、次の各号の定めるところによりこれを取り扱わなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は、総合政策課においてそれぞれ主務課に配付する。主務課はこれを開封し文書の余白に第1号様式に準ずる受付印を押印し、その文書に番号を記入した上文書件名簿(第2号様式)に所要事項を記載し、決裁を得なければならない。ただし、軽易な文書については文書件名簿への記載を省略することができる。

(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで宛名人に交付する。宛名人は、披見後公文書の場合は、主務課に前号の処理を求める。

(3) 官報、県報、広報その他定期刊行物等の文書は、受付印を省略することができる。

(4) 訴願、訴訟、異議の申立て、その他収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係ある文書は、第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印してその封皮を添付する。

(5) 現金、金券及び有価証券は、主務課において金券等送付簿(第3号様式)に記載して会計管理者に送付し、その受領印を徴する。附属文書があるときは、余白に会計管理者保管の旨を記入して取扱者が押印し、第1号に定める手続により処理する。

(6) 複数の課に関連する文書又は物品は、安堵町行政組織規則第7条第2項に定めるところにより決定した課において受付するものとする。

(7) 電子メールにより収受された文書は、主務課において用紙に出力し、第1号に定める処理を行う。

(文書の番号)

第12条 文書の番号は、会計年度による一連のものとする。

2 同一事案に係る関連文書には、完結にいたるまで同一の番号を用いなければならない。翌年にわたる継続事件についても同様とする。ただし、軽易なものについては号外をもって処理することができる。

(文書の処理)

第13条 課長は、文書の交付を受けたときは、遅滞なくこれを査閲し、自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示してこれを課員に配付しなければならない。

2 文書の処理は、速やかにこれを行わなければならない。期限のあるものでその期限内にこれを処理することができないときは、あらかじめ期限を予定して決裁者の承認を受けなければならない。

(事務の処理)

第14条 各課で事務の処理をするときは、次の各号により行わなければならない。

(1) 重要、異例又は処理について疑義あるものは、あらかじめ町長の指揮を受ける。

(2) 処理等の起草を要するときは、起案用紙(第4号様式)に所定の事項を記入し、関係書類を添付して他課に関係ある処理等は関係ある課の課長及び部長に合議し、決裁を受ける。

(3) 文書の返付又は軽易と認められる事件につき照会、回答、督促等をするときは、前号による決裁を要しない。

(4) 発送の際、親展、書留、速達等特殊の取扱いを要するものは、起案文書の余白にその旨を朱書する。

(5) 進達を要する文書で副申を要しない文書は、受付印を押印し、番号を記入の上、受付印の下に「経由」と記し処理する。

(6) 決裁済の文書で特定のものを除き公布又は公示を要するものは、主務課において浄書校合の上、起案文書とともに総務課に回付する。

(文書の発送)

第15条 主務課で文書の発送をするときは、次により処理しなければならない。

(1) 交付又は発送を要するものにあっては主務課において第11条第1号の文書件名簿に発送である旨、文書番号及び発送月日を付する。受付文書の回答である場合は、その受付番号を付すものとする。

(2) 前号の文書に添えて交付又は発送物品がある場合は、主務課で物品収発簿に所要の記入をして交付又は発送の手続をする。

(3) 郵送する文書又は物品は、主務課で郵便発送簿(第5号様式)に記載する。

(未済文書の処理)

第16条 課長は、常に文書件名簿を点検し、処理未済のものは速やかに処理させなければならない。

(完結文書の処理)

第17条 文書はその事件が完結したときは、文書件名簿に完結した月日を記入してその文書を編てつした簿冊の番号を記入しなければならない。

2 完結文書を簿冊に保存する場合、文書目録(第6号様式)にその簿冊における番号、件名、保存年限及びその他必要事項を記入すること。

第18条 削除

第4章 令達

(令達件名簿)

第19条 条例若しくは規則を公布し、又は訓令若しくは告示を発するときは、総合政策課において令達件名簿(第7号様式)に所要事項を記載しなければならない。この場合において、令達件名簿は、条例、規則、告示及び訓令の区分ごとに整理するものとする。

(公示令達番号)

第20条 公示及び令達には、次の各号の定めるところにより公示令達番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則、告示及び訓令には、町名を冠し、総合政策課においてその区分ごとに前条の令達件名簿の番号を付す。

(2) 達、指令には町名を冠し、第11条第1号の文書件名簿の番号を付す。

(3) 公示令達番号は、暦年による一連のものとする。

(公文例)

第21条 令達の種類等公文の例式は、別に定める。

第5章 文書の編てつ及び保存

(文書の編てつ)

第22条 完結した文書は主務課において1年ごとに完結したものから別表(文書分類表)により分類し、それぞれ文書目録に番号、文書名及び保存年限を付けて編てつし、簿冊の背表紙に作成年度、廃棄年度、保存年限、簿冊名、分類番号、主務課名及び廃棄年度を表記して保管しなければならない。

2 同一事件の関係文書は、一事件として編てつするものとし、2年以上にわたる事件は完結したことをもって編てつしなければならない。

3 文書は紙数に応じ数年分を編てつ又は1年分を適宜に分てつすることができる。この場合においては、終始年月日又は分てつに従い番号を表記しなければならない。

(文書の保存期限)

第23条 文書は次の5種に分類し保存するものとし、次に定めるもののほか別に定める。

第1種 永年保存

(1) 安堵町議会の議決書、議事録及びこれに準ずる文書

(2) 条例、規則、訓令、告示及び指令等に関するもので特に重要な文書

(3) 町及びその区域内の字の境界又は名称等に関する文書

(4) 町長の事務の引継ぎに関する文書

(5) 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する特に重要な文書

(6) 行政指導、勧告及び監督に関するもので特に重要な文書

(7) 職員の人事に関する重要な文書

(8) 公所学校等の設立及び廃止に関する文書

(9) 財産、公債及び重要な契約に関する文書

(10) 公印に関する文書

(11) 原簿、台帳、カード等の帳票で特に重要な文書

(12) 表彰に関する文書

(13) 各種統計、調査研究等に関するもので特に重要な文書

(14) 歳入、歳出決算書

(15) 各種委員会、審議会に関するもので特に重要な文書

(16) 町の沿革に関する文書

(17) 歴史上の参考となる文書

(18) 前各号に定めるもののほか、永年保存を必要と認める文書

第2種 10年保存

(1) 訓令、通達、許認可及び指令等に関するもので重要な文書

(2) 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書

(3) 職員の服務、給与に関するもので特に重要な文書

(4) 行政指導、勧告及び監督に関するもので重要な文書

(5) 事務引継書

(6) 事務監査に関する文書

(7) 財産の管理、処分に関するもので重要な文書

(8) 予算、決算及び出納に関する帳票並びに金銭の支払に関するもので特に重要な文書

(9) 原簿、台帳、カード等の帳票で重要な文書

(10) 各種統計、調査研究等に関するもので重要な文書

(11) 前各号に定めるもののほか、10年保存を必要と認める文書

第3種 5年保存

(1) 訓令、通達、許認可及び指令等に関する文書

(2) 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する文書

(3) 行政指導、勧告及び監督に関する文書

(4) 職員の服務、給与に関する文書

(5) 税及び税外収入に関する文書

(6) 予算、決算又は出納に関する文書

(7) 議会に関するもので重要な文書

(8) 調査を終了した諸報告及び統計資料

(9) 各種願届に関する文書

(10) 官報及び県公報

(11) 前各号に定めるもののほか、5年保存を必要と認める文書

第4種 3年保存

(1) 議会に関する文書

(2) 事業の計画、実施に関するもので軽易な文書

(3) 報告、届出、復命に関する文書

(4) 照会、回答、通知及びその他往復文書に関する文書

(5) 前各号に定めるもののほか、3年保存を必要と認める文書

第5種 1年保存

(1) 照会、回答、通知等で軽易な文書

(2) 主管課以外の課等における共通文書

(3) 前2号に定めるもののほか、1年を超えて保存する必要がないと認める文書

2 前項の保存期限は、処理完結の翌年度から起算する。

(保存簿冊の名称)

第24条 前条の規定による保存期限別の名称は、別に定める。

(保存簿冊の収蔵)

第25条 簿冊を倉庫に収蔵する場合は、文書目録を添えて総合政策課に引き継がなければならない。

2 総合政策課は、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊は、簿冊台帳(第8号様式)に記載し、各課別に区分し、倉庫に収蔵しなければならない。

第26条 保存期限を過ぎたもの及び保存期限内であっても全く保存の必要がなくなったものは、総合政策課長が町長の承認を得て廃棄することができる。この場合において、廃棄する文書の印等で他から利用されるおそれがあるものは、抹消又は裁断等適宜の処置をしなければならない。

第6章 服務

第1節 通則

(職員証)

第27条 新たに採用された職員は、職員証(第9号様式)の交付を受けるものとし、退職する場合は、直ちに返還しなければならない。

2 職員は、常に職員証を携帯し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。ただし、次条第1項で定める名札を着用する場合は、これに代えることができる。

3 職員証は慎重に取り扱い、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

4 職員証の記載事項に変更が生じた場合は、総合政策課長に職員証及び職員証再交付願(第10号様式)を提出し、新たな職員証の交付を受けなければならない。

5 職員証を紛失し、又は損傷した場合は、前号と同様の手続により再交付を受けなければならない。なお、紛失した場合は、職員証紛失届(第11号様式)を添付しなければならない。

(名札)

第27条の2 職員は、勤務時間中、名札(第12号様式)を着用しなければならない。ただし、町外に出張等する場合のみ着用しないことができる。

2 職員は、採用されたときに名札の交付を受け、退職するときに返還しなければならない。

3 名札の記載事項に変更が生じた場合(異動による変更は除く。)及び紛失又は損傷した場合は、直ちに所属長及び所管部長に報告し、当該部長から変更後の名札の交付を受けなければならない。

(出勤及び退庁)

第27条の3 職員は、出勤したとき又は退庁するときは、職員証又はタイムカードをタイムレコーダーに挿入し、打刻しなければならない。

2 職員は、職員証又はタイムカードの不保持により打刻できない場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

3 職務の都合により第1項による手続ができない場合は、その旨を前日までに所属長に報告しなければならない。

4 正当な理由がなく前各項による手続ができない場合は、無断欠勤したものとみなす。

5 総合政策長は、職員の出勤及び退庁記録をデータ又は帳票により保管するものとする。

(遅参)

第28条 遅れて出勤した者は、理由を添えて届け出なければならない。この場合において、関係機関の証明があるときは、その書類を添付するものとする。ただし、公務又は天災事変のため遅参した者は、所属長の証明を得て総合政策長に提出することにより定時に出勤した者とみなす。

(勤務態度)

第29条 勤務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹しみ、応接は努めて丁重親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(執務中の外出)

第30条 勤務時間中に外出又は退出しようとする者は、所属長の承認を受けなければならない。

(時間外登退庁)

第31条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直員に通知しなければならない。

(休暇等の届出)

第32条 休暇を受けようとするとき又は遅参、早退、外出若しくは欠勤するときは、あらかじめ所属長に届け出、又は願い出なければならない。

2 傷病のため、病気休暇を取得しようとする者は、医師の診断書を添付しなければならない。

(欠勤)

第33条 年次有給休暇の日数を超え、又は承認を受けず、若しくは職務命令に違反し、正規の勤務時間中に勤務しないときは欠勤とする。

(官公庁への出張)

第34条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁の召喚により出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項をあらかじめ届け出なければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第35条 所属長は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務命令簿(第13号様式)により命ずるものとする。

(身元保証書の提出)

第36条 新たに採用された者は、発令の日から7日以内に、身元保証書(第14号様式)を提出しなければならない。

2 身元保証書には、保証人2人が連署しなければならない。

(履歴事項の変更の届出)

第37条 本籍、住所、氏名、学歴及び資格等に異動のあった者は、その事実を証明する書類を添付して速やかにその旨を届け出なければならない。

(届出等)

第38条 第32条第34条第36条及び前条の規定による届出、願出及び文書のうち、副町長、部長又は課長が専決できるものは副町長、部長又は課長に提出するものとする。

(文書の開示等)

第39条 文書は、職務による場合のほか、決裁者の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第40条 盗難のあったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を添えて総合政策課長及び総務部長を経由して町長に届け出なければならない。

(退庁時の整理)

第41条 職員は、退庁しようとするときは、その所管に係る文書物件を所定の場所に収蔵し、散失することのないように整理しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第42条 職員が退職し、又は担任事務に変更があったときは、速やかに担任事務及び保管に係る文書物件を後任者又は町長の指定した者に引き継がなければならない。

2 前項により引継ぎが終わったときは、上司の確認を受け、前任者及び後任者は書面に連署し、総合政策課長及び総務部長を経由し、町長にその旨報告しなければならない。

第2節 出張

(出張命令簿)

第43条 職員に出張させるときは、出張命令簿(第15号様式)により命ずるものとする。

(出張中の事故)

第44条 職員は、出張中次の各号の一に該当する場合は、その事由を添えて直ちに所属長の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する場合があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第45条 出張を終え帰庁した者は、直ちに書面又は口頭で復命しなければならない。

第3節 当直

(当直)

第46条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の勤務は、週休日及び休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直の勤務は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。

第46条の2 当直事務の一部を委託することができるものとする。

2 前項の規定に基づき、当直事務を委託したときは、第48条第49条及び第51条の規定は適用しない。

(当直の任務)

第47条 当直は、勤務中における文書等の収受、緊急事項の処理その他必要と認められる措置等を行うものとする。

(当直員)

第48条 当直の勤務に服する者は、2人とし、本庁に勤務する職員をもって輪番にこれに充てる。

2 総合政策課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、各課長に通知する。

3 各課長は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号の一に該当する者は、当直勤務に割当ててはならない。

(1) 新任で2箇月以内の者

(2) 結核性疾患に罹っている者

(3) 女子職員(ただし、日直勤務を除く。)

(4) 町長が免除の必要があると認める者

(当直の代勤)

第49条 課長は、当直勤務割当表に記載される職員が次の各号の一に該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めてこれに当直勤務を命令し、この旨を総合政策課長に通知しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直ができないとき。

(当直日誌)

第50条 当直員は、当直日誌(第16号様式)に当直のてん末を記載し、押印しなければならない。

2 当直日誌は、総合政策課長が管理する。

(文書等の取扱い)

第51条 当直員は、当直勤務中に到達した文書、物品取扱簿に記入し、次の各号の定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は、開封して余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(2) 訴訟、訴願、異議の申立てに関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書の到着の日時を封皮又は余白に記入し、収受者が押印しなければならない。

2 当直員は、収受した文書を結束し、収受した物品取扱簿とともに確実に引き継がなければならない。

(非常事故の発生)

第52条 当直員は、火災その他の非常事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、臨機の措置をとるとともに、直ちに町長、副町長、各部長及び各課長に急報して指示を受けなければならない。

第7章 非常事態

(緊急登庁)

第53条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、速かに登庁しなければならない。

(非常警備)

第54条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長、各部長及び各課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月15日訓令甲第2号)

この訓令は、昭和52年12月15日から施行する。

(昭和55年5月31日訓令甲第1号)

この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。

(平成5年7月30日訓令第1号)

この訓令は、平成5年8月1日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日訓令甲第1号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年5月31日訓令甲第24号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第12号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第15号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日訓令第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第7号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(文書分類表)

文書基本分類表

中分類

大分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

総務

庶務

組織運営

文書

広報広聴

統計

議会

施設及び車両管理

町有財産

契約

 

 

 

 

B

人事

庶務

任免

服務

給与

福利厚生

共済組合

退職手当

公務災害補償

 

 

 

 

 

C

財務

庶務

予算

決算

出納

地方交付税

交付金等

町税

起債

 

 

 

 

 

D

行政

庶務

町行政

企画運営

広域行政

交流事業

行政委員会

 

 

 

 

 

 

 

E

町民

庶務

戸籍

住民登録

外国人登録

自衛隊

印鑑

既決犯罪関係

町営住宅

交通対策

防犯

 

 

 

F

保健衛生

庶務

環境衛生

予防衛生

保健事業

生活衛生

 

 

 

 

 

 

 

 

G

民生

庶務

社会福祉

生活保護

高齢者福祉

障害者福祉

児童母子福祉

援護

介護保険

国民健康保険

老人保健

国民年金

同和行政

 

H

農林業

庶務

農政

食料管理

農業委員会

改良普及

園芸特産

金融

林業振興

畜産

鳥獣保護

 

 

 

I

商工業

庶務

商業

工業

観光

金融

労働対策

消費対策

 

 

 

 

 

 

J

都市整備

庶務

都市計画

地区改良

街路

開発規制

 

 

 

 

 

 

 

 

K

農業土木

庶務

農地

農道水路

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

建設

庶務

道路架橋

河川水路

公園緑地

建築

用地

砂防災害対策

国土調査

 

 

 

 

 

M

上下水道

庶務

上水維持管理

上水整備

上水会計

下水維持管理

下水整備

下水会計

水質管理

 

 

 

 

 

N

教育

庶務

学校教育

教職員人事

教育施設管理

幼稚園

文化財

社会教育

社会体育

公民館

資料館

図書室

 

 

P

防災

庶務

防災

消防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

議会事務局

庶務

議員

議事

委員会

広報

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類A 総務

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

行政管理

秘書

栄典褒賞儀式

陳情請願

訴訟

監査

 

 

 

 

 

 

1

組織運営

諸務

組織

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

文書

諸務

町史

収受発送浄書

保存廃棄

公印

法規

 

 

 

 

 

 

 

3

広報広聴

諸務

広報

広聴

住民啓発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

統計

諸務

統計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

議会

諸務

議会

選挙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

施設及び車両管理

諸務

庁舎管理

自動車管理

町有施設管理

機器管理

 

 

 

 

 

 

 

 

7

町有財産

諸務

管理

処分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

契約

諸務

工事

物品

委託

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類B 人事

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

研修

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

任免

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

服務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

給与

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

福利厚生

諸務

貸付事業

保健事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

共済組合

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

退職手当

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

公務災害補償

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類C 財務

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

予算

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

決算

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

出納

諸務

歳入

歳出

出納

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

地方交付税

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

交付金等

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

町税

諸務

町民税

法人税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

たばこ税

介護保険料

 

 

 

 

 

7

起債

諸務

政府資金

縁故債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類D 行政

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

町行政

諸務

町行政

情報公開

町会区長会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

企画運営

諸務

総合開発

町政企画

地域計画

高度情報化

地域振興券

 

 

 

 

 

 

 

3

広域行政

諸務

広域行政

地方分権

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

交流事業

諸務

交流事業

補助事業

国際交流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

行政委員会

諸務

契約

台帳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類E 町民

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

戸籍

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

住民登録

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

外国人登録

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

自衛隊

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

印鑑

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

既決犯罪関係

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

町営住宅

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

交通対策

諸務

交通安全対策

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

防犯

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類F 保健衛生

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

環境衛生

諸務

清掃

公害対策

生活排水対策

広域斎場

リサイクル

災害

補助金等

 

 

 

 

 

2

予防衛生

諸務

伝染病

予防接種

特殊疾病

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

保健事業

諸務

母子保健

成人保健

健康づくり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

生活衛生

諸務

生活環境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類G 民生

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

社会福祉

諸務

民生委員

社会福祉協議会

福祉医療

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

生活保護

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

高齢者福祉

諸務

高齢者福祉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

障害者福祉

諸務

身体障害者福祉

知的障害者福祉

精神障害者福祉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

児童母子福祉

諸務

保育

保育措置

心身障害児

児童手当

乳幼児医療

母子福祉

児童扶養手当

 

 

 

 

 

6

援護

諸務

遺族援護

軍歴関係

引揚者

戦没者関係

軍人恩給

 

 

 

 

 

 

 

7

介護保険

諸務

資格

給付

国、県給付金

給付制限

 

 

 

 

 

 

 

 

8

国民健康保険

諸務

資格

療養給付

国、県給付金

任意給付

給付制限

 

 

 

 

 

 

 

9

老人保健

諸務

資格

療養給付

国、県給付金

交付金

給付制限

 

 

 

 

 

 

 

10

国民年金

諸務

福祉年金

拠出年金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

同和行政

諸務

団体

補助金

資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類H 農林業

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

農政

諸務

農政企画

生産調整

農業地域振興

各種補助金

構造改善

 

 

 

 

 

 

 

2

食料管理

諸務

登録

集荷

産米改善

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

農業委員会

諸務

農地法

基盤強化

調定

年金

自作農創設

農業振興

 

 

 

 

 

 

4

改良普及

諸務

農業経営改善

普及改善

生活改善

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

園芸特産

諸務

主要農作物

野菜花卉

果樹

農業機械

防疫

特用作物

農産物流通改善

 

 

 

 

 

6

金融

諸務

各種資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

林業振興

諸務

林業振興

緑化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

畜産

諸務

伝染病

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

鳥獣保護

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類I 商工業

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

商業

諸務

商工団体

物産

商店

振興

 

 

 

 

 

 

 

 

2

工業

諸務

工場団地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

観光

諸務

事業

観光PR

広域観光

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

金融

諸務

各種資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

労働対策

諸務

雇用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

消費対策

諸務

消費者行政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類J 都市整備

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

都市計画

諸務

計画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

地区改良

諸務

改良

維持管埋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

街路

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

開発規制

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類K 農業土木

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

農地

諸務

土地改良

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

農道水路

諸務

農道

農水路

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類L 建設

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

協議会

国有財産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

道路架橋

諸務

管埋

新設改良

維持修繕

補助事業

災害復旧

 

 

 

 

 

 

 

2

河川水路

諸務

管理

新設改良

維持修繕

補助事業

災害復旧

 

 

 

 

 

 

 

3

公園緑地

諸務

管理

用地

建設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

建築

諸務

公営住宅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

用地

諸務

用地取得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

砂防災害対策

諸務

工事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

国土調査

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類M 上下水道

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

事業

委託契約

購入契約

委託報告

口座振替

貯蔵品

 

 

 

 

 

 

1

上水維持管理

諸務

管理

浄・配水場維持契約

浄・配水場維持報告

工事契約設計

 

 

 

 

 

 

 

 

2

上水整備

諸務

管理

工事契約設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

上水会計

諸務

収入

支出

決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

下水維持管理

諸務

管理

台帳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

下水整備

諸務

設備

建設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

下水会計

諸務

会計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

水質管理

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類N 教育

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

式典

教育委員会

各種団体

統計

 

 

 

 

 

 

 

 

1

学校教育

諸務

学校保健

学校給食

教育研究

生徒指導

教材

就学

就学援助

同和教育

国補助金

県補助金

町補助金

 

2

教職員人事

諸務

任免

服務

労務

研修

福利厚生

給与

学校共済

臨時職員

 

 

 

 

3

教育施設管理

諸務

施設管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

幼稚園

諸務

施設管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

文化財

諸務

文化財管理

埋蔵文化財

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

社会教育

諸務

社会教育

家庭教育

社会同和

女性

青少年

国際交流

行事

 

 

 

 

 

7

社会体育

諸務

体育事業

体育振興

学校施設開放

体育施設

各種団体

 

 

 

 

 

 

 

8

公民館

諸務

行事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

資料館

諸務

資料館事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

図書館

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類P 防災

小分類

中分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

防災

諸務

防災活動

防災施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

消防

諸務

常備消防

非常勤消防

消防施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類Q 議会事務局

小分類

中分類

00

01

02

03

04

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09

10

11

12

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

議員

諸務

議員

表彰

共済会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

議事

諸務

会議録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

委員会

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

広報

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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安堵町処務規程

昭和39年6月25日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和39年6月25日 訓令甲第1号
昭和50年4月1日 訓令甲第1号
昭和52年12月15日 訓令甲第2号
昭和55年5月31日 訓令甲第1号
平成5年7月30日 訓令第1号
平成17年3月22日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令甲第1号
平成22年6月28日 訓令甲第1号
平成23年5月31日 訓令甲第24号
平成26年3月31日 告示第12号
平成27年6月1日 訓令甲第1号
平成29年3月31日 告示第15号
平成31年3月14日 訓令第7号
令和3年12月28日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令甲第1号