○安堵町事務決裁規程

昭和44年3月17日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、町長の権限に属する事務の決裁に関する事項を定め、もって事務遂行上における責任の範囲を明らかにするとともに事務の効率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又はその補助機関が、その権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の補助機関が、常時あらかじめ認められた範囲内の事務を町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長の補助機関が、町長又は専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が不在の場合において、決裁者に代わって決裁することをいう。

(除外規定)

第3条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。

(1) 安堵町行政の総合調整及び運営に関する一般方針に関すること。

(2) 行政組織及び権限の委任に関すること。

(3) 職員(特別職の職員を除く。)の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関すること。

(4) 特別職の職員の任免に関すること。

(5) 異議の申立て、訴訟等に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 儀式に関すること。

(8) 予算の編成に関すること。

(9) 議会の召集及び議案に関すること。

(10) 議会の議決を要する事項の専決処分に関すること。

(11) 予備費の支出に関すること。

(12) 不動産の取得交換及び処分に関すること。

(13) 町税等の欠損処分に関すること。

(14) 滞納処分に関すること。

(15) 町債及び一時借入金に関すること。

(16) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(17) 安堵町の配置分合及び境界変更に関すること。

(18) 字の区域及び名称に関すること。

(19) 許認可に関すること。

(20) 特命のあった事項、重要又は異例と認められる事項並びに疑義のある事項その他町長の決裁を受けることが適当と認められる事項に関すること。

(副町長の専決事項)

第4条 副町長が専決することができる事項は、別表第1のとおりとする。

(各部長の専決事項)

第5条 各部長が専決できる事項は、別表第1のとおりとする。

(各課長の共通専決事項)

第6条 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 別表第1に規定する事項

(2) 安堵町会計規則(平成18年安堵町規則第2号)第30条第2項第4号から第17号に規定する支出負担行為及び支出命令書に関すること。

(総合政策課長の専決事項)

第7条 総合政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 総合政策課の所管に係る各種会議の調整に関すること。

(2) 出勤簿に関すること。

(3) 職員の給与、共済費及び退職手当に係る負担金並びに議員及び会計年度職員の報酬及び共済費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 選挙管理委員会に係る予算執行のうち、その範囲が課長の専決事項の範囲内にあるものに関すること。

(5) 人権問題解決に係る啓発活動の連絡調整に関すること。

(6) 人権対策の総合企画立案のうち簡易なものに関すること。

(7) 人権対策関係団体に対する簡易なものの連絡調整に関すること。

(8) 統計事務(他の課が分掌する調査を除く。)

(危機管理室の課長の専決事項)

第8条 危機管理室の課長が専決できる事項は、消防団員の報酬及び共済費の支出に関することとする。

(税務課長の専決事項)

第9条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町税に関する諸申告及び諸届の処理に関すること。

(2) 町税の調定、徴収に関すること。

(3) 土地、家屋の異動通知の受理に関すること。

(4) 課税物件の届出廃止の受理に関すること。

(5) 課税物件の検査に関すること。

(6) 各種標識の交付に関すること。

(7) 諸営業の開廃届の受理に関すること。

(8) 納税通知書の発行に関すること。

(9) 徴税嘱託書の受理執行に関すること。

(10) 徴税督促状の発行及び納税の督励に関すること。

(住民課長の専決事項)

第10条 住民課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 印鑑及び改印届出に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳の届出の受理に関すること。

(3) 戸籍、住民基本台帳の謄抄本、住民票の写の交付並びに閲覧及び諸証明に関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。

(6) 国民年金申請届願の受理に関すること。

(7) 国民健康保険の加入、脱退及び届出の事務処理に関すること。

(8) 犬の登録申請受付及び鑑札の交付に関すること。

(9) 国民健康保険運営協議会の事務に関すること。

(10) 国民健康保険診療報酬請求審査及び給付に関すること。

(11) ふれあい人権センターとの連絡調整に関すること。

(健康福祉推進室課長の専決事項)

第11条 健康福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 母子手帳の交付手続に関すること。

(2) 感染症の予防及び消毒の実施に関すること。

(3) 予防接種の執行に関すること。

(4) 介護保険申請手続に関すること。

(子ども家庭推進室課長の専決事項)

第12条 こども支援課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 一時預かり事業の利用登録に関すること。

(2) 学童保育室(育成クラブ)入室許可に関すること。

(まちづくり推進課長の専決事項)

第13条 まちづくり推進課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 作況調査の報告に関すること。

(2) 農作物病虫害防除に関すること。

(3) 家畜の調査及び伝染病防除に関すること。

(4) 農業委員会の事務に関すること。

(5) 開発行為等の規制に係る軽易なものの決定に関すること。

(6) 宅地造成等の指導に関すること。

(7) 統計事務(農林業センサス等)に関すること。

(都市整備課長の専決事項)

第14条 都市整備課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土木工事の監督に関すること。

(2) 町道の一般占用許可に関すること。

(3) 町道における通行制限又は禁止に関すること。

(4) 開発行為等の規制に係る軽易なものの決定に関すること。

(5) 宅地造成等の指導に関すること。

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地域指定に関する諸証明に関すること。

(議会事務局長の専決事項)

第15条 議会事務局長が専決できる事項は、議会事務局の所掌に係る事項のうち、第6条各号の規定に関することとする。

(決裁順序)

第16条 決裁を要する事務は、決裁を受けるべき事務を所管する係長又は事務担当者から順次所属の上司の決定を経て、町長の決裁を受けなければならない。

(合議)

第17条 前条の規定によりその事務を処理する場合において、次の各号に係るものについては、関係課長及び部長に合議しなければならない。ただし、当該課長又は部長がその事務を決定する課長又は部長である場合については、この限りでない。

(1) その事務が重要な町政の総合的な企画に関連するものについては、総合政策課長及び総務部長

(2) その事務が議案に関連するものについては、総合政策課長及び総務部長

(3) その事務が財務に関連するものその他将来財政負担等予算の編成に関連するものについては、総合政策課長及び総務部長

ただし、部長(所管)又は課長の専決事項にあっては、この限りでない。

(4) その事務が人事に関連するものについては、総合政策課長及び総務部長

ただし、部長(所管)又は課長の専決事項にあっては、この限りでない。

(5) その事務が法令、例規に関連するものについては、総合政策課長及び総務部長

(6) その事務が広報公聴に関連するものについては、総合政策課長及び総務部長

(7) その事務が情報公開及び個人情報保護に関連するものについては、総合政策課長及び総務部長

(8) その事務が物品の調達等に関連するものについては、総合政策課長及び総務部長

(9) その事務が他の課に関連するものについては、関連する課長及び部長(所管)

(代決)

第18条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第2に掲げるとおりとする。

(代決の制限)

第19条 前条の代決については、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁者の指示を受けたものに限り、これをすることができる。

(後閲)

第20条 代決した事務については、その後速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月15日規程第1号)

この規程は、昭和52年12月15日から施行する。

(昭和55年5月31日規程第1号)

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月5日訓令第1号)

この規程は、平成18年1月5日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成23年5月31日訓令甲第23号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日訓令甲第2号)

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

(平成28年9月29日訓令第1号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月22日告示第14号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日訓令第5号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月14日訓令第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日訓令第1号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日訓令第4号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第34号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

1 庶務に関する事項

 

 

副町長

部長

課長

1

文書の配布、浄書及び発送に関すること。

 

 

2

証明並びに届出の受理及び処理に関すること。

 

 

軽易・定例的なもの

3

各種台帳の調整及び整備に関すること。

 

 

4

所管の印紙及び切手の受払に関すること。

 

 

5

当直に関すること。



2 服務に関する事項



副町長

部長(所管)

課長

1

出張命令に関すること。ただし、県外及び泊を伴う出張命令を除く。

部長(所管)

課長

出先機関の長・課員

2

勤務時間、週休日及び休暇に関すること。ただし、特別休暇、病気休暇及び介護休暇並びに5日以上の年次有給休暇を除く。

部長(所管)

課長

出先機関の長・課員

3 財務・契約・財産に関する事項

 

 

副町長

部長(所管)

課長

1

歳入の調定及び納入通知に関すること。

1件80万円以上150万円未満

1件30万円以上80万円未満

1件30万円未満

2

歳入歳出外現金の受入通知及び払出命令に関すること。

1件80万円以上150万円未満

1件30万円以上80万円未満

1件30万円未満

3

戻入・戻出・振替(更正)に関すること。

1件80万円以上150万円未満

1件30万円以上80万円未満

1件30万円未満

4

予算の流用に関すること。

10万円以上50万円未満

10万円未満

細節によるもの

5

工事の起工、委託、物品購入等の施行(業者選定及び契約締結を含み、町補助金を除く。)に関すること。ただし、その施行に係る財源が一般財源であるものに限る。

1件80万円以上150万円未満

1件30万円以上80万円未満

1件30万円未満

6

上記の契約金額、工期等の変更をすること(契約金額の増額の場合は変更後の設計金額により、減額の場合は当初の金額による。)

1件80万円以上150万円未満

1件30万円以上80万円未満

1件30万円未満

7

支出負担行為及び支出命令に関すること。

1件80万円以上150万円未満

1件30万円以上80万円未満

1件30万円未満

別表第2

決裁事項

代決することができる者

1次

2次

町長の決裁事項

副町長

部長(所管)

副町長の決裁事項

部長(所管)

課長(所管)

部長(所管)の決裁事項

課長(所管)


課長の決裁事項

課長補佐


安堵町事務決裁規程

昭和44年3月17日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和44年3月17日 規程第1号
昭和50年4月1日 規程第2号
昭和52年12月15日 規程第1号
昭和55年5月31日 規程第1号
平成17年3月22日 訓令第3号
平成18年1月5日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成20年9月19日 訓令甲第1号
平成23年5月31日 訓令甲第23号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
平成26年4月30日 訓令甲第2号
平成28年9月29日 訓令第1号
平成29年3月22日 告示第14号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成30年9月28日 訓令第5号
平成31年3月14日 訓令第10号
令和元年7月24日 訓令第1号
令和3年3月23日 訓令第1号
令和3年10月22日 訓令第4号
令和4年3月31日 告示第34号