○安堵町公告式条例

昭和43年5月13日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、安堵町の条例の公布等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか町長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則及びその他の町の機関の定める規則に準用する。この場合において「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の安堵村公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和58年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年5月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

安堵町大字東安堵958番地(安堵町庁舎前)

安堵町公告式条例

昭和43年5月13日 条例第14号

(平成23年5月10日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和43年5月13日 条例第14号
昭和58年3月9日 条例第1号
平成5年7月15日 条例第4号
平成23年5月10日 条例第10号