○安堵町表彰条例施行規則
令和7年6月16日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、安堵町表彰条例(令和7年安堵町条例第19号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 8年以上町長の職に在職し退職した者
(2) 12年以上副町長及び教育長の職に在職し退職した者
(3) 12年以上町の議会議員の職に在職した者
(4) 15年以上町の教育委員会の委員、農業委員会の委員、監査委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員の職に在職した者
(5) 15年以上町の民生・児童委員、人権擁護委員、行政相談委員、保護司、その他法令に基づき選任された審議会等の委員(町の一般職の職員及び充て職を除く)の職に在職した者
(6) 前各号の定めるもののほか表彰することが適当と認める者及び団体
(在職年数の計算)
第3条 前項に規定する者の在職年数の計算は、次の各号によるものとする。
(1) 在職期間は、その職についた日の属する月から離職した日の属する月までの期間とし1年未満の端数があるときは、これを1年として計算する。
(2) 在職期間が中断したときは前後の期間を通算する。
(3) 同時に2以上の職を兼ねた期間は何れか1の職にあった期間とする。
(表彰の内申)
第4条 表彰の内申にあたっては、様式第1号によりそれぞれの所属長から町長に内申書を提出しなければならない。
(表彰審査委員会)
第5条 第2条の各号に該当すると認められる者については、表彰審査委員の意見を聴いて町長が決定する。ただし、軽易なものについては、所管課長等の意見を聴いて町長が決定することができる。
2 表彰審査委員は、副町長、教育長、部長の職にある者のうちから町長が任命する。
(その他)
第6条 この施行規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定は、施行日以後に在籍する者について適用する。
様式 略