○安堵町表彰条例
令和7年6月16日
条例第19号
(目的)
第1条 安堵町の自治の振興及び公益の増進に貢献した者又は町民の模範となる行為があった者をこの条例に定めるところにより、表彰する。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者(団体を含む。)に対して、町長がこれを行う。
(1) 地方自治の振興発展に貢献した者
(2) 社会福祉の増進に貢献した者
(3) 教育、文化の向上に貢献した者
(4) 産業の振興発展に貢献した者
(5) 町民の模範となる行為のあった者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与する。
(追彰)
第4条 表彰の決定を受けた者が表彰前に死亡した時は追彰することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰の時期は、町長が別に定める。
(公表)
第6条 表彰された者の住所・氏名及び功績を広報誌等により公表する。
(喪失)
第7条 被表彰者が拘禁刑以上の刑に処せられたことが判明したときは、その資格を失う。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。