○安堵町子ども広場管理規則

令和6年10月10日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町子ども広場(以下「子ども広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び場所)

第2条 子ども広場の名称及び場所は、次のとおりとする。

名称

位置

Living Park キラリエ

安堵町大字東安堵853番地

(安堵町福祉保健センター1階)

(対象者)

第3条 子ども広場を使用することができる者は、0歳から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(この条において「子ども」という。)及びその保護者その他当該子どもの付添人(以下「保護者等」という。)とする。

2 子どもが子ども広場を使用するときは、保護者等が同伴しなければならない。

3 第1項に規定する子どもの付添人は、成年に達した者でなければならない。ただし、2人以上の保護者等が同伴する場合において、そのうち1人以上が成年に達した者であるときは、この限りでない。

4 その他町長が特に必要と認める者

(開室時間)

第4条 子ども広場の開室時間は、午前10時から午後3時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要であると認めるときは、これを変更することができる。

(閉室日)

第5条 子ども広場の閉室日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要であると認めるときは、臨時に閉室日を設け、又は前項の閉室日に開室することができる。

(使用の許可)

第6条 子ども広場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に子ども広場の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 子ども広場の使用が建物、附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(3) 子ども広場の管理上支障のあるとき。

(4) 営業又は営利目的のみの利用であるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認められるとき。

(6) その他町長が不適当と認めるとき。

(許可の取消等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は子ども広場の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この規則に基づく規制又はこれに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用目的以外の目的に子ども広場を使用したとき。

(3) 使用の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段によって使用を認められたとき。

(5) 前条第1号第2号及び第4号に該当することとなったとき。

(6) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 前項の規定により、使用許可の取消、制限、又は停止した場合、使用者に損害が生ずることがあっても、町はこれに対して責めを負わない。

(使用料の徴収)

第9条 町長は、子ども広場の使用につき、使用者から安堵町福祉保健センター条例(平成6年安堵町条例第1号)第6条に定める使用料を徴収する。

(使用料の返還)

第10条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、申請によりその一部を還付することができる。

(使用上の責任)

第11条 使用者は、その使用に際し、建物、附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、当該被害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和6年11月2日から施行する。

安堵町子ども広場管理規則

令和6年10月10日 規則第14号

(令和6年11月2日施行)