○安堵町福祉保健センター条例
平成6年5月13日
条例第1号
(設置)
第1条 社会福祉及び保健に関する事業の推進並びに活動の振興を図り、もって町民の福祉及び健康の増進に資するため、安堵町福祉保健センター(以下「センター」という。)を安堵町大字東安堵853番地に設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会福祉及び保健に関する情報提供、研修等を行うこと。
(2) センターの施設を一般の利用に供すること。
(3) センターの設置目的を達成するために必要な事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(使用の許可)
第3条 センターの別表に定める施設、設備等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。
(1) センターの設置目的に違反するとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(4) センターの管理上支障があるとき。
(5) 営利を目的として使用するとき。
3 町長は、使用の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前条第2項各号の一に該当することとなったとき。
(5) 公益上特に必要があるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第6条 すべての使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 町長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別な理由があるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、センター使用を終了したとき、又は第4条の規定による処分を受けたときは、直ちに、原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成6年規則第11号で平成6年10月1日から施行)
附則(平成30年12月14日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、施行日(この条例の施行の日をいう。)以後に納付する使用料について適用し、施行日前に納付する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月19日条例第27号)
この条例は、令和6年11月2日から施行する。
別表(第6条関係)
1 施設及び使用料
(単位 円)
施設時間区分 | 午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 全日 9~17時 |
視聴覚室 | 4,400 | 6,600 | 11,000 |
小会議室 | 900 | 1,700 | 2,600 |
会議室3 | 900 | 1,700 | 2,600 |
集会室(和室) | 1,700 | 2,000 | 3,700 |
運動指導室(会議室) | 1,700 | 2,000 | 3,700 |
栄養指導室 | 5,000 | 5,500 | 10,500 |
備考
1 安堵町の住民以外の者が使用する場合は、上記区分の100分の130に相当する額とする。
2 この表の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
2 子ども広場施設使用料
(単位 円)
区分 | 1回あたり | |
町内在住者 | 子ども | 無料 |
保護者等 | 無料 | |
町外在住者 | 子ども | 100 |
保護者等 | 100 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 小学校就学前の者をいう。
(2) 保護者等 子どもの保護者、保護者に準ずる者その他付添人をいう。
2 子どもは、保護者等とともに子ども広場を利用しなければならない。
3 生後6か月に満たない子どもの使用料については無料とする。
4 この表の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。