○安堵町交流館なでしこ管理規則
平成30年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町交流館なでしこ設置及び管理に関する条例(平成30年安堵町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の時間)
第2条 安堵町交流館なでしこ(以下「交流館」という。)の使用時間は、12月27日から翌年1月5日を除く、午前9時から午後9時までとする。
2 使用時間は、使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 使用者は、やむを得ない理由により、使用時間を超えて施設を使用する必要がある場合は、あらかじめ届け出なければならない。
4 町長は、必要があると認める場合は、前3項の規定にかかわらず使用時間を変更することができる。
3 第1項による使用許可申請の受付は、使用の日の3箇月前の日の属する月の初日から使用の日の前日までの間に行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をしないこと、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行しないこと。
(2) 施設をき損し、汚損し、又は滅失しないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理に支障がある行為をしないこと。
(入館の禁止等)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館の禁止若しくは退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。
(1) 前条各号の規定に違反する行為をし、又はしようとする者
(2) 前号に定めるもののほか、管理上必要な指示に従わない者
(使用料の減免)
第7条 条例第8条に規定する規則で定める特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 町又は教育委員会が使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が直接使用するとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(1) 天災地変、不可抗力その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。使用料の全額
(2) 町長が条例第4条第1項第1号、第2号及び第4号の規定により使用許可を取り消したとき。使用料の全額
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第9号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。