○安堵町交流館なでしこ設置及び管理に関する条例
平成30年3月6日
条例第16号
(目的及び設置)
第1条 住民の相互交流を推進し地域の活性化を図るため、地域経済の活動と地域住民のコミュニティー活動の拠点として、安堵町交流館なでしこ(以下「交流館」という。)を安堵町大字東安堵165番地の1に設置する。
(施設の構成)
第2条 交流館の施設は、多目的室1及び多目的室2とする。
(使用の許可)
第3条 交流館の別表に掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、交流館の管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に必要な条件を付すことができる。
(1) 災害の発生等により緊急に町が使用する必要が生じたとき。
(2) 町の公の行事等で使用するとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。
(4) その他、管理上支障があると認めるとき。
2 前項各号の規定により許可した事項を変更し、又は使用を制限し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止した場合において、使用者に損害が生じることがあっても、町はこれに対して責めを負わない。
(設備の承認)
第5条 交流館の使用にあたって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。
2 承認を受けた設備は、使用後、すみやかに原状に回復させなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 町長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、その使用に際し、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、施行日(この条例の施行の日をいう。)以後に納付する使用料について適用し、施行日前に納付する使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条、第7条関係)
区分 施設 | 午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~21時 | 全日 9~21時 |
多目的室1 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 |
多目的室2 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 |
備考 この表の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。